裸の写真や動画を知らない人に送ってしまいました、
ひととき金融といって出資法違反や貸金業違反の疑いがあるので、はやいうちに警察に相談してください。 画像を送らされたことについては、性的姿態撮影罪などを検討してもらってください。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに...
ひととき金融といって出資法違反や貸金業違反の疑いがあるので、はやいうちに警察に相談してください。 画像を送らされたことについては、性的姿態撮影罪などを検討してもらってください。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに...
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、事情説明をするなど弁護士を経由して運営側と交渉をし、没収された利益の回収を試みる価値はあると思います。 出品サイトの利用規約の内容にもよりますが、没収された利益の回収の見込みを確認するために...
穏当な落としどころとしては、 発注元からの条件を確認し、クライアントから追加依頼を受けて修正業務を行うというものでしょう。 上記のような交渉がうまくいかなかった場合は、相手方情報の開示を受ける必要がありますが、弁護士会照会などによら...
どういったやり取りをされていたのか、 また、それがどのような形で証拠として残っているかを整理してご相談なさってみてください。 住所・氏名に関しては、事実かどうか定かではない点には注意が必要でしょう。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様...
以下の内容を整理して一度ご相談なさってください。 ・オークション時の掲載情報、相手方とのメッセージのやり取り ・船検などの書類 ・事故の原因となったロック忘れの写真などの資料 ・相手方に関する情報 金額を整理して任意交渉での解決を...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
事案の詳細が不明ではありますが、話し合いの結果、示談金等は不請求とし、刑事的にも宥恕するという内容なのであれば、合意成立とみる余地はあります。書面化されていない点は心許ないところですが、スクリーンショット自体は合意の根拠にはなり得るで...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。
そのアカウントが、誹謗中傷を行うことを目的として作成されたものであれば、アカウント自体の削除が認められる可能性もあるかと思われますが、一般的には投稿の削除、投稿者の発信者情報開示となるかと思われます。
どうしたらいいのでしょうか、 →率直に申し上げて、あまりご心配なさらずとも大丈夫だと思います。そもそも、その「成人男性」が実在するのかどうかも怪しいところです。更にいえば、その「女の子」も本当に女性なのか、本当に13歳なのかもわかり...
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...
例えば、つきまといをしていたりこちらを監視していたりすることを告げるメッセージ等が該当するでしょう。 特に決まったものがあるわけではないので、例えば携帯の画面等を警察に見せたりパソコンの画面を印刷したりして警察がストーカー行為だと理解...
親に迷惑がかかってしまうのでしょうか…? →他の人たちが、相談者様を怖がらせて楽しむために「刑務所行き」などと言っている可能性が高く、実際は今後特に何も起こらない可能性が高いように思います。ただ、今後は、また同じような行為をしないよう...
こちらの行なった行為が誹謗中傷として、慰謝料の支払い義務等が発生するものであれば、場合によっては支払い義務が生じる可能性があるでしょう。 ただ、ネットでの知り合いで個人情報を何も知られていない場合、その請求のために費用をかけてまで発...
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
バカやブスと言った投稿については権利侵害が認められ、発信者情報開示がされる可能性があるでしょう。 下手という投稿については上記の侮辱的表現に比べれば、可能性は低くなるかと思われます。
「当該メンバーがYouTubeで自分を名指しで揶揄しているライブ動画」について、相談者様の名誉感情侵害等に該当するものであれば、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
まだ裁判所が認める脅迫に至っていないですね。 今後の言動もすべてスクショしておきましょう。 警察も裁判所も証拠がすべてですから。
投稿の削除に関しては、投稿した人物ではなく口コミを運営している会社に対して行うため、その口コミが権利侵害のあるものであれば削除が認められる可能性はあるでしょう。 ただ、海外在住者の場合、損害賠償請求等については現実的な回収が難しい場...
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。