通信情報開示請求の範囲について

開示請求の場合、誹謗中傷があったコンテンツプロバイダに対してIPアドレス、タイムスタンプ等を開示請求するかと聞きました。

誹謗中傷がされたコンテンツ以外に加害者本人が別のコンテンツを利用していたとして、
その別のコンテンツに対する通信情報(Instagramだけで誹謗中傷された場合、YouTubeやTwitterなどの通信)は開示及び特定できるのでしょうか。

別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。