無資格自称カウンセラーは罪に問われるのか?

SNSの音声配信やDMで、臨床心理士や公認心理師の資格をもたずにカウンセラーを名乗りカウンセリング紛いの行為をしている人たちがいます。
こういった行為は法的には問題ないのでしょうか?

カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。

そうなんですね、ありがとうございました。