婚約破棄、婚約不履行の医者
慰謝料請求したほうがいいでしょう。 300万請求して150万は確保されるといいでしょう。 相手に出す書面の作成からですね。
慰謝料請求したほうがいいでしょう。 300万請求して150万は確保されるといいでしょう。 相手に出す書面の作成からですね。
こういう場合どうすべきでしょうか? →妊娠中のお子さんが、息子様の子どもであれば、養育費の支払いをする義務があります。 息子様が、任意に認知や養育費の支払いをしない場合、相手は、認知や養育費の調停など裁判所を利用した手続きをすると思わ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
婚約破棄その他で慰謝料請求できそうですね。 住所はわかっているようですから、弁護士探しですね。 費用は、法テラスが安いでしょう。 あとは、自分で探して、成功報酬で頼んでみることに なります。
ご質問の経緯は穏やかでない部分もありますが、経緯からする婚約破棄にいたったのですから相手の両親に事実を報告することは名誉毀損となるほどの問題行為とはいえないでしょう。 また、自殺するといった一連の発言は、その場で大金を受け取っていたの...
慰謝料の減額される理由ですが,通常,請求する側は,上限で請求しするため,最終的には,相場的な金額で落ち着いてしまうと,減額されたとように見えると思います。あと,相手方の支払能力の問題もあったり,早期解決の利益ということを考慮して,多少...
1 ご相談者様は婚約中に婚約相手以外の男性と不貞行為をしていますので、仮に、婚約破棄の理由がご相談者様の不貞ではなかったとしても、婚約相手に対して慰謝料請求することは難しいと思います。 2 相手との交渉により減額できる可能性はあると...
婚約不履行で、慰謝料請求するといいでしょう。 不誠実な態度で、振り回すのは、いい加減にしてください、 という感じですね。
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
お書きになられたことのみを前提とし、経験に基づく私の意見ではありますが、男女交際を解消する際、自由恋愛の範疇にあれば相手がひどい対応をして別れることになり傷ついたとしても慰謝料の請求はできないのが基本になります。 ただ、婚約と呼べる...
>こういう場合、どのように請求するのが正しいのでしょうか? 弁護士を通じて請求をする方法が考えられます。 資料をご準備の上,相談してみてはいかがでしょうか。 >このような理由の場合婚約破棄の慰謝料など請求できますでしょうか。 請求で...
婚約の成否は、将来結婚しようという合意があったかどうかにより決まりますが、相手方が合意を否定するのであれば、実態としてどうであったかが問題となります。婚約指輪はないとのことですが、この10年間、生活実態はどうであったのか(同居や性的関...
これまでの経緯や婚姻届まで送ってきている事情からすれば、婚約破棄と評価できる可能性はあると思います。 慰謝料を請求できる可能性がありますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
不足分と、約束を守れなかったことによって、親に立て替えてもらった などで、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料10万円を上乗せして、請 求書を送るといいでしょう。(私見)
日記も証拠になるでしょう。 ただし、婚約の成否については、裁判官によって、見解の相違はありますね。 出産か中絶かわかりませんが、婚約を認めていなくてもです。受けた苦痛に 対する全体的評価です。 終わります。
【違約金の支払い義務について】 原則としては,式場と個々の協力業者との間における,契約内容によって異なってきます。 例えば,式場と顧客との契約では,解約時の違約金を定めていた一方,式場と協力業者との契約では,違約金に関する合意がなか...
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当た...
>別れを切り出したのは私ですが、婚約破棄になるのでしょうか? なりません。1万円であるのか3万円であるのかはともかく、これから結婚しようとする相手のお金を盗んだというのです。そんな相手と結婚できるわけはなく、婚約を破棄するのには正当な...
相手がふたまたをかけていたことは事実ですし,否認をしてくれなかったことや,一番好きと言われていたことや,相手が婚約したのは今年に入ってからということなどからすれば,中絶費用の全額や貞操権侵害を理由に,慰謝料請求をしてもいいと思います。
コロナは感染症と指定されたので、伝染病です。 式場の当該規約は、消費者に不利益を及ぼす規定なので 消費者契約法上、無効を主張できます。 争っていいと思いますよ。 近場の弁護士に持ち込んで相談するといいでしょう。 相談はこれで終了します。
いまのところ、自粛要請どまりで、相手先の履行ができないわけでは ありません。 したがって、キャンセル料は、必要になります。 しかし、解約が、必ずしも不当とは言えない社会情勢に鑑み、金額に ついては、類似の事案について、あちらこちらで減...
難しいですね。 減額交渉に応じてるところはありますね。 不可抗力で式場自体が式を挙げることができないほどのレベ ルであれば、キャンセル料は不要でしょうが、やろうと思え ば可能なことから、キャンセル料は発生するでしょう。 挙式などを実行...
慰謝料請求と建物退去要求をすることになります。 弁護士から書面通知をすることになりますが、相手の 暴力などが気がかりです。 もっとも、その場合は、110番で警察に逮捕してもら うことになります。また、 家賃は、あなたが全額払うようにし...
不運にも悪い時期にあたってしまい、お困りのこととお察し致しますが、規約を素直に読む限りは、式場側の回答のような解釈になる可能性が高いと思われます。 1項の規定(上記で一字一句正確に引用されていることを前提とします)は、客側・式場側の...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 かなりお辛い思いをされてきたのだと思います。 慰謝料請求をお考えになるまでも、相当悩まれたでしょう。 さて、婚約の破棄に基づいて慰謝料請求できるかですが、婚約自体は認められ得るものの、当...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 婚約の破棄という理屈に基づく請求には、相手方が争う姿勢を見せてきた場合(例えば、婚約が成立していない、不当な破棄ではないという主張をしてきた場合)には、訴訟を提起するなど法的措置に移行せざる...
妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には なりませんね。 相手は、誤解をしているのでしょう。 支払に応じる義務はないでしょう。
大変おこまりだと思いますので、お答えします。 婚約破棄による慰謝料請求が認められるための正当な理由があるかどうかがポイントでしょう。 一度法テラスでのそうだんやお近くの弁護士さんにご相談されるのがよいでしょう。
罪になったり不利になることはないでしょう。 婚約の事実の証明と破棄に正当な理由がある かが争点でしょう。
LINEや手紙で結婚の約束をしているのであれば、婚約の成立が証明できる可能性はあると思います。 婚約の成立が証明できれば、婚約の不当破棄を理由に慰謝料請求も認められる可能性があります。