不倫関係の口外が正当理由になるかと損害賠償の可能性
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
ご記載の事情からする限り、貴方側から積極的に不貞相手の配偶者に連絡することは正当な理由があるとは言えず、口外禁止条項に違反すると考えられます。これに対し、不貞相手の配偶者が不貞の事実に気付いて貴方に請求等をした場合に、貴方がそれに対応...
離婚しないので嫁が自分の家計からお金が減るのが嫌なので、私も嫁に慰謝料120万を支払ったという証拠をつくり求償権に応じる必要をなくそうと言ってきました。との点ですが、実態がないのに民事訴訟で主張や証拠を提出しますと、刑罰(詐欺、証拠偽...
不貞を行った証拠が掴めないため慰謝料は請求しない、という相手方の意向なのであれば、証拠があれば慰謝料請求を行う可能性があると考えられます。そうすると、現時点において、相手方がご相談者様と慰謝料請求をしない合意に達することは考えづらいで...
詳細不明ではあるのですが、記載内容は、不貞相手の女性とその夫との交渉内容ということでしょうか。もしそうでしたら、情報不足ということもありそうですので、不貞相手女性が弁護士に相談した方がよいと思われます。 なお、実務的には、不貞を原因と...
実際に証拠を確認しないと何とも言えませんが、【不貞行為を思わせる内容】ということであれば、証拠としてある程度は有効だと思われます。 【夫に内緒で請求可能なものか?】という点については、不貞相手から夫に伝われば、知られてしまうでしょう。...
詳細不明なので何とも言えないところではありますが、時効援用できる可能性はあるものの、【不貞相手は、奥様との約束で、慰謝料代わりとして、毎月15万強の家賃を支払っておりました。】という事情に関し、(婚姻費用に加えて)不貞慰謝料を継続的に...
不貞により婚姻生活に悪影響が出ており,別居に発展したという事実があれば慰謝料の増額事由となり得るでしょう。離婚を目的とした別居である必要はありません。別居については基本は口頭で,相手が別居の事実を疑い争ってくるようであれば,住民票等を...
一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...
もし相手が自殺などをした場合、私は罪に問われますか?また遺族から賠償請求などはされるのでしょうか? →自殺を教唆する等の行為がなければ、特に罪には問われないでしょう。遺族からの賠償請求については、遺族が、LINEのやりとり等を確認し...
色々なやり方があるので間違いというのは難しいと思います。 私のやり方ならば、訴訟も頭にえがきつつ、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を始めます。 もうこれ以上は、証拠を取るのは無理と思います。ですので、これ以上取らないかなと思います。 そ...
示談の際に錯誤があったとして契約(示談契約)を取消すことが可能かもしれません。 まずは相手方に取消しを申し入れ、相手方が応じるようであれば示談を結び直してはいかがでしょうか。 仮に相手がそれを拒否してきた場合で、相談者様がなお納得が...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
【お相手夫婦は夫婦関係は破綻しておりましたが、お子様の為に離婚のタイミングをみていた状態】、【不貞期間は4年で同棲もしていましたが、奥様は私達のこと(同棲も)容認】という事情について、時系列も含めてよく検討する必要があると考えられます...
自首するケースは多くないと思いますが、慰謝料を払う覚悟ができているのなら、そのような手段も考えられます。
公正証書がなくとも請求自体は可能ですが,相手が公正証書の作成をしていない以上裁判手続きを経なければ強制執行等の手続きを行うことはできません。 不貞をした事についての証拠があるのであれば,それらの証拠をもって不貞相手に対して慰謝料請求...
相手からの要求について,しっかりと断り,不貞関係をまず終わらせる必要があるでしょう。そうでないと,相手側からことあるごとに脅されるというリスクがあると言えます。 その上で,相手が自身の配偶者に伝え,配偶者から慰謝料請求が来た際にはそ...
夫側から依頼をされたLINE等の証拠があれば,双方合意の上で,夫側の要望に従い別の異性と関係を持ったとして不貞行為とならない可能性はあるでしょう。 夫側の不貞行為については証拠次第ではありますが,不貞慰謝料を請求できる可能性はあるで...
関係が継続していることを知った上で,関係を終了する等の要望が出てこなかった点や,すでに婚姻関係が破綻していたという主張を併せて,そもそも不貞行為が成立しないという主張もあり得るかと思われます。 また,早期解決のために,一定程度金銭を...
もし解約等していた場合、職務上請求も含めて現住所を突き止めることは可能なのでしょうか? →番号を変更していても変更前時点での住所の照会はかけますし、住民票を変更していれば前住所から現住所をたどることもできます。
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
謝罪は強制できず、法的に請求できませんので、謝罪要求を受任する弁護士はまずいないのではないかと思います。 依頼するのであれば、損害が生じたことを理由に損害賠償請求をすることだけだと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。弁護士等への直接面談・直接相談によって今後の対応を検討すべき事案です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思いま...
詳細不明ではあるのですが、【夫婦双方で離婚届に署名押印(私が持ってきて先に記入)、私は提出しとくと言い受け取った】、【約3ヶ月後には完全別居となりました】といった事情からすると、離婚前提で離婚届を貴方が預かった時点あるいは完全別居時点...
>次回は1,000〜2,000万を請求したいが問題ないか、を相談したいです。 心情としては理解できますが、500万円を超える慰謝料請求は弁護士の目から見ても過大です。 この事案で1000万円の請求をすれば、弁護士であれば懲戒沙汰に...
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
相談者様が「既婚者と知らなかった」ことを証明する必要はなく、 慰謝料請求をする側が、相談者様が「既婚者と知っていた」ことを証明する必要があり、その証明ができないと、慰謝料請求は認められません。 まずはこの構造を理解していただければと思...
念書の内容について詳細確認が必要ではありますが、【念書で毎月お小遣いに上乗せで反省の気持ちとしてお金を払う】という点に関し、不貞慰謝料の趣旨であって、支払総額や終期の定めもないということであれば、念書の効力に疑義が生じ得るように思いま...
ご質問の内容から、仮に相手が自死を選択したとして、そのことと相談者がしたことの間に相当因果関係は通常認められないと考えますので、「相談者が行ったことで通常一般人が被った精神的苦痛を金銭に換算した額」が慰謝料額となります。 それを決める...
こちらが離婚する前提ですと、金額としては150〜300万円程度の幅で認められることが多いかと思われます。 相手の年収によって慰謝料の額が変わるわけではないため、収入は関係ありませんが、債務者を増やす意味で配偶者と不貞相手双方に対して...