元お客さんとの金銭トラブル
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。 法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
知らなかったことにつき、過失がないと認められる場合は、既婚者と知らなかった時期についての責任は負わないでしょう。 他方で過失が認められる場合は慰謝料支払義務が認められるかと思われます。 また、夫婦関係が冷め切っているというのは不貞...
その可能性は高いですね。 かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。 ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。 弁護士に相談してください。
殊更に【恋人の家族や友人のInstagramアカウント宛にDMをして、事実を伝える】ことは、名誉毀損に該当し得るほか、民事的な観点ではプライバシー侵害の不法行為も成立し得ますので、やめておく方が安全でしょう。
>この場合民事で訴えること可能でしょうか。 そしてこちらに勝算ありますでしょうか。 お書きいただいた事情だけだと苦しそうな印象です。 あくまでネットで数行事情を書いていただいただけでの印象なので、 可能であれば弁護士に面談相談に行...
無視しておくのがいいでしょうね、しつこかったり、実際に何かを言われた時には弁護士に依頼しても良いかもしれません。
不貞行為を原因とした慰謝料請求であれば、免責許可を得ることにより支払いを免れることができるかと思います。 自己破産の具体的な流れを知りたいとのことですが、まずは、一度弁護士に相談に行かれた方がよいです。 破産の手続きを選択できる状況な...
復讐の方法が違法な場合は、実行した業者と共に、依頼した人も法的責任(民事、刑事とも)を負います。 実行したかどうかと関係なく責任は発生します。
一般的に金額が低いのは、裁判官が社会常識が欠如してるからです。 社会人としての経験がなく、弱者の経験もないので、弱者の気持ちが読めないのですよ。 300万の請求から始めるといいでしょう。
ご相談内容が抽象的過ぎる(公開相談なので仕方がないですが)ので、 一概にどうしたらよいという回答はできかねるケースだと思います。 個別のご相談をなさったほうがよいと思います。
考えていたほうがいいでしょう。 終わります。
詳しい事情によりますが、ご相談の事案をお聞きして真っ先に考えたのは、私としては、 婚約破棄に関する慰謝料請求です。 肉体関係等が原因で婚約が破棄されたとして、元婚約者の方と女性の両方に請求しうる可能性があるように思われます。 プライ...
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。
子供を会わせることの法的な不利益はないかと思われます。ただ、その事実を夫側が知った場合、トラブルになる可能性が高いため、離婚についての手続き等が終わるまで待った方が無難でしょう。
具体的事情次第ですが、300万円から減額の可能性はあると思います。 既に弁護士に依頼済みとのことですので、よく話し合ってみましょう。 >支払いを拒み、提訴してくるまで待てば、嘘の証言はわかるのでしょうか。 仮に裁判になった場合、...
名誉毀損やプライバシー権の侵害として慰謝料請求をすることは可能かと思われます。 その場合、相手が社内で不貞の事実を言いふらしていることの証拠が必要となるでしょう。
ご記載の事情のみでは内縁の妻と評価できるかの判断は難しいかと思われます。生活実態も含め、籍が入っていないだけで婚姻関係があるのと変わらない状況と評価できるのであれば内縁の妻とされる可能性はあるでしょう。 その場合、内縁の妻の収入面に...
複雑な事情があるので、あなたが対抗できる権利があるのか、直接、弁護士に 考えてもらうといいでしょう。 離婚1年では、通常なら、慰謝料も、財産分与も請求できますからね。
知り得たとありますが、スクショやキャプチャーをしていないのであれば、 証拠としての活用はできないようにも思われます。 確証はなくというところでしょう。まぁ感情的な面で理解できなくはないですから。 キャリアメールから弁護士会照会で契...
慰謝料という形というよりは、 引越しにより生じた損害賠償請求というのが主になるかと思われます。 交渉の便宜のために、処分した物のリストや、引越しの際にかかった費用の明細などを準備してご対応されるとよいかと思います。
ご記載の内容からすると、裁判外の交渉で解決することは難しいように思われます。 録音内容についてはご自身が直接聞かずとも、弁護士にデータだけ渡し、弁護士の方で証拠化の作業をしてもらえれば直接音声を聞く必要まではないかと思われますが、文...
相手側の両親に連絡を取った場合、プライバシー権の侵害等で不法行為として慰謝料されてしまうリスクがあるでしょう。 また、交際中であって婚姻関係にあるわけではない場合、交際相手等に慰謝料請求ができるわけではないため、当事者同士で話をして...
求償権の放棄条項は、入れておいたほうがいいですよ。 のちにもめる原因になりますから。 もっとも、共同不法行為の負担部分として、○○円認めるという、書き方もあるでしょう。
まず請求前に、婚約に関する証拠や、婚約者と相手方の肉体関係に関する証拠があるのか否か、どの程度の証拠であるのかを法律相談等で確認されたほうがよいです。それによって、今後のご方針(例えば、訴訟で戦うのは難しいので、任意交渉である程度妥協...
自白のみしか証拠がない場合、不貞を否定している相手方への請求は証拠が不十分であり認められない可能性が考えられるでしょう。夫の協力が得られるのであれば、その他の証拠が集められないかを検討する必要があるかと思われます。
夫の子であるのであれば拒否をしていたとしても強制認知の上、養育費の支払い義務が認められます。 そのため認知や養育費の支払いを避けるということは難しいでしょう。 慰謝料請求については、長期間に及ぶ不貞行為、子供の出産等の事情から可能...