- #不倫・浮気
答弁書だけ出して、詳細は、次回までに提出すると書いて おくといいでしょう。 答弁書は請求棄却を求めると書いておけばいいでしょう。 ひな形も送られていませんかね。
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答弁書だけ出して、詳細は、次回までに提出すると書いて おくといいでしょう。 答弁書は請求棄却を求めると書いておけばいいでしょう。 ひな形も送られていませんかね。
相談した弁護士の判断が適切だと思いますね。 不倫相手に貸した借りたの録音でもとれれば、 時期をみて考えるといいでしょう。 不倫慰謝料より貸した金額の方が大きい可能性 がありますからね。
1、応じないと言う事はできませんね。 2、複雑な計算式のもとに成り立っているようです。 年金事務所に、年金分割に係る情報提供通知書 を請求されるといいでしょう。 3、慰謝料は請求できませんね。 家も退職金もわたさずに済んだことはあなたにとっ ては、極めて得な取引だったと思います。 普通は、不貞が原因でも、家も退職金も半分とられ ます。
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
おかしくないですよ。 引き出したお金の使い道を求めるといいでしょう。 給与明細、源泉徴収票、相手名義の通帳のコピー の提出を調停委員を通じて求めて下さい。
調停がまとまらないなら審判まですべきでしょう。一番最初に調停を申し立てた時点からの婚姻費用は認められると思います。払ってもらえるか,というのは相手の資力にもよりますが,審判などが出ているのに相手が払わないのであれば強制執行まで考慮すべきでしょう。
慰謝料は具体的事情によるのですが,あなた自身が,奥さん側が離婚したいと思ったのは自分の責任だと感じているのであれば100万円ということもあるとは思います。養育費は妥当な範囲でしょう。 ただ,別れて欲しいのは相手側なので,慰謝料は減額できるようにも思えます。 どうしても離婚したくないのか,離婚は止むを得ないが経済的な出費を抑えたいということなのか,まずはあなた自身の要望を明確にして,弁護士に相談されるのが良いと思います。
まずは書面で慰謝料請求書を送ることになります。 2人で連帯して300万というところでしょうか。 あなたの負担割合はいまのところわかりませんが、 半分なら、相手も半分の責任になりますね。
こんにちは。 過去の裁判例では、離婚後の面会交流を拒否したことについて、不法行為責任(慰謝料支払義務)が肯定されたものがあります(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決)。 したがって、即断はできませんが、内容によっては、慰謝料支払請求は可能だと思われます。 ご参考になれば幸いです。
裁判所は、破綻の認定は、かなり厳格に考えていますね。 別居後の交際であれば、破綻認定しやすいでしょう。 相手の姿勢いかんですね。 それにしても、精神疾患があるようなかんじのDVモラハラで すね。 実態は、ふたを開けてみないとわかりませんが。
離婚しない方向であれば、裁判上の慰謝料の相場は高くても150万円程度ですが、交渉開始段階では200万円程度を請求していけば良いと思います。 相場とあまりにもかけ離れた金額を請求することはやめたほうが良いと思います。 ご主人と交わす合意書において、今後、相手とは一切接触しないこと、約束に違反した場合には違約金(1回あたり〇万円)を支払うなどの条項を設ければ良いと思います。
所有権に基づいて返還請求ができるでしょう。 書面により請求するか、もしくは離婚後の紛争調停で家裁に 申立てをするか。
具体的な記載を見てみないと何とも言えませんが,原則として示談書記載の通りの請求ができると考えて問題ありません。 違約金については額によっては公序良俗違反で無効といわれてしまう可能性もありますが,何れにしても具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。 示談書があるのであれば,あとは回収可能性(差し押さえる財産,給与などがあるか)の問題になると思います。
認知請求はできます。 認知後養育費請求もできます。 一緒に出してください。 結婚詐欺は難しい。 慰謝料請求は可能だが、免責の対象になると思われる。 弁護士から受任通知がきたのは、慰謝料請求を予測し てのことでしょう。 債権届に慰謝料300万と記載して出すといいでしょう。 非免責債権に持ち込める可能性もあるので、破産につ いても意見書を出すなど争っていいですよ。 やりかたは弁護士に相談するといいでしょう。
財産分与に関しては住宅の価値がどれくらいかが大事ですね。 基本的には財産分与は折半になるので,家の所有権をもらってさらに養育費12万円というのは難しいと思います。下の子の介護等を考えれば基準よりは高い養育費を認めてもらえる可能性はあります。 少しでも経済的に有利に進めたいのであれば,夫に対する離婚慰謝料の請求と不倫相手に対する不貞慰謝料の請求をしていくべきでしょう。 職を変えてしまうリスクはどんな時もあるので,そこは気にしすぎるべきではないと思います。
第三者による弁済も有効ですね。 したがって、両親が立て替えた慰謝料を元嫁から 取り戻すことはできません。 兄に請求するほかはありませんね。
夜遊びというのは不貞行為があったということでしょうか? その場合,夫の方からの慰謝料請求はあり得ます。 妻からの請求は無理ですね。あるとすれば,妻が夫に慰謝料を払った場合の求償請求くらいです。 そもそも不貞行為がなかったということであれば,どちらからも慰謝料請求はできません。
女性の旦那に伝える理由も必要性もなく、名誉毀損に該当する可能性もありますので、そのような行為はお控えになったほうが良いと思います。
離婚しないのであれば慰謝料はいっても100万円程度ではないでしょうか。接近禁止の約束は,相手が応じれば可能です。そこは交渉ですね。 接近禁止を約束する書類の効力はあるにはありますが,違約罰(損害賠償の予定)の規定とセットでないと,約束が破られた際にできることが限られます。 弁護士に依頼すべきです。
本来夫が婚姻費用として分担すべき生活費を、あなたがどのように 負担してきたかを縷々説明することが必要でしょう。 裁判所は、一切の事情を斟酌して判断するので、主張はしたほうが いいですね。
弁護士からのパターンも内容的には妻から送るものとそれほど変わりません。 請求額は300万円スタートは常識の範囲内だと考えます(実際には相場はもっと低いですが,最初の請求としては妥当だと思います。)。 婚姻期間は,一概に言えませんが一応全て考慮した上で,請求している今日までの期間に重点があるように思います。
婚姻費用を、さかのぼって請求することはできないですね。 財産分与や離婚慰謝料として、請求することになりますが、 いくらかは過去の実情が斟酌されるでしょう。
親密な交際を控えるように、といった内容の 書面通知ですね。
1、あなたに責任はないです。 親に対する責任もないです。 2、応じる必要はないです。 自殺未遂の責任はないです。 3、慰謝料加算事由になります。 事実か虚偽かの判断は、救急に連絡したか、 警察に連絡したか、診断書はあるか、など。
養育費問題と相続ですかね。 養育費も原則20歳まで、義務がありますからね。 平素の養育費とは別に進学などのときに、請求さ れることはあるでしょう。 相手も再婚すれば、養育費の負担減に影響します。 あなたの結婚相手の収入があがれば、それも将来 、養育費の変動要因になりますね。
別居に至った場合でも婚姻費用は分担しなければいけないので,あなたと夫の収入や子供の有無などにもよりますが,婚姻費用を請求できる可能性はあります。 また,慰謝料についても当然請求できます。 夫が出て行ったとしても家を出ていかないといけないということはありません。 今後の交渉についてしっかり主導権を取りたいのであればまず夫の不貞行為の証拠をしっかり押さえておくことが重要です。 弁護士にも早めに相談されると良いと思います。
くわしい調査が必要ですね。 変更はハードルが高いので最寄りの弁護士と相談 しながら検討した方がいいでしょう。
実家に戻っても離婚に前向きとは見ないですね。 別居後にやり直すことはよくあることですからね。 分担請求はしてください。 あなたの収入は0で算定しますね。
なにもすることはないですね。 なにも起きないですね。
1、下書きを作って公証役場の人に相談して下さい。 指導してくれます。 2、共有財産なので、売却益は、折半が原則です。 これについても、公正証書に、記載して置いたほう がいいでしょう。 3、その前に一度、弁護士に交通整理してもらうとい いでしょう。