不倫相手を訴えたいです。
>慰謝料請求する事は可能なのでしょうか? >確実に慰謝料はもらえますか? 請求するだけであれば可能ですが、請求が認められる可能性は低いかと思います。
>慰謝料請求する事は可能なのでしょうか? >確実に慰謝料はもらえますか? 請求するだけであれば可能ですが、請求が認められる可能性は低いかと思います。
>夫は、もう連絡はしていないと言っていますが。このような状況で慰謝料請求ができるのでしょうか。夫と離婚するつもりは、ありません。 パソコンを見たことを伝え、請求すること自体は可能です。 ただ、例えば不貞を否定してきたような場合、裁判...
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であればLINEの履歴など、資料を持って弁護士に面談相談に行った方が、 本件に即した回答が得られると思います。 >この場合、慰謝料請求は難しいと思うのですが、けじめとして四者話し合いで誓...
離婚の有無は基本的には金額に影響しないのですが、慰謝料請求の額としては比較的高い目になっているように思われます。穏便に済ませることを最優先にするのであれば、言い値で払うというのも一つの方法です。値切り交渉をすることも考えられますし、裁...
私自身相手の配偶者にも今回の事については、お伝いしたいと思っているのですがその場合相手の配偶者から彼に対して慰謝料を請求書される場合はありますでしょうか? →その可能性はあります。慰謝料を請求するかどうかはその配偶者の方の判断に任さ...
ご質問ありがとうございます。 ①について 婚姻破綻が直接問題となるのは、離婚裁判の際ですが、少なくとも、ご記載の内容からは、 現時点で婚姻関係が破綻している(離婚原因がある)ということにはならないと考えられます。 ただ、今後、別居が...
ご質問ありがとうございます。 事実を知った相手の旦那さんは、ご質問者様だけに慰謝料請求することもできますし、相手女性(妻)だけに請求することもできますし、また、お二人に対して請求することもできます。 具体的な請求内容や請求相手は相手...
ご質問ありがとうございます。 旦那さんや相手女性に対して慰謝料請求することはできますが、 相手が今までのとおり不貞行為を否定した場合は、証拠があるかどうかが決めてになってきます。 証拠としては、写真に撮ったメールの内容が気になると...
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...
いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所...
婚約が成立していることを前提とすれば、相手方が正当な理由なく婚約を破棄したことになりますので、それに伴う慰謝料請求が可能です。 婚約破棄により損害が発生した場合はその賠償請求も考えられます。 慰謝料の金額や他の賠償が可能かどうかはケ...
浮気相手が特定できないので、慰謝料請求は難しいでしょう。 夫は、シラを切っても信用はしないでしょう。 判明した不倫については、あなたも慰謝料支払い義務が生じ ます。 離婚問題になるかもしれません。
いくつかの問題が混ざっているので整理する必要がありますし、それぞれ対応が必要です。 公開の相談では十分な検討ができませんので、個別の法律相談に行くことを勧めます。 問題点を整理すると次のように分かれます。 ① 父親へのカードの立替金...
共有持ち分も抵当に入っているならあなたも物上保証人ですね。 そのあたり不明確なのでメール相談ではなく弁護士に直接相談して下さい。 物上保証人なら一部でも返済できますし、事前求償権もあるので、弁護士 に相談して下さい。 これで終ります。
>不倫慰謝料の他に今後会うと慰謝料を取ることや交際を辞めさせることはできますか? 関係を続けているなら、再度慰謝料請求することは考えられます。 ただ、残念ながら物理的に交際を阻止することは難しいです。
ご質問ありがとうございます。 質問1 いずれも、旦那さんの有責性を根拠づける証拠にはなり得るでしょうが、 最終的に、裁判所が、旦那さんが有責配偶者であると認定するかはわかりません。 例えば、お怪我をされている写真があったとしても、お...
会ったことがないのなら、慰謝料の支払い義務まではないでしょう。 放置してもいいですが、夫に請求するように助言するといいでしょう。
たとえば、 共同不法行為の男性の負担割合は6割です。 したがって、求償分90万円を控除した60万円を支払います。 これでよければ支払います。 連絡くださいと。 やってみるといいでしょう。
主張書面の件ですが、離婚を拒絶する理由として、相手が身勝手な理由で離婚を申し出ている、という視点だけで書くのはあまりよくないと思います。有責配偶者による離婚請求であるから離婚は認められない、という話であればまだ主張として有効ですが(た...
勝算あります。 婚姻を継続しがたい重大な事由がありますね。 婚姻費用分担申し立てと離婚訴訟ですね。 現段階では、あなたの慰謝料負担は100万円、相手の慰謝料負担も100万円と 考えておくといいでしょう。 もちろん最初は、慰謝料なしで主...
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
口頭であっても法的効力が生じる場合もありますので、むやみには「はい」と言わない方がいいです。何かを決めるにあたっては、後でトラブルにならないよう明確な決めごとを書面化すべきです。
1,支払い義務の根拠がないですね。 支払い義務はないです。 2,有責の程度は、相手のほうがかなり大きいでしょう。 慰謝料請求進めて結構と思います。
最初から聞かないと分からない話ですね。 交通整理をする必要があります。 また、調停申し立てをする必要も出てくるでしょう。 弁護士と離婚条件を検討するといいでしょう。 性的虐待についても、子供から詳細を聞き出せるかどうかがカギでしょう。
性行為を強要してますね。 相手の行為は違法です。 拒否は正当です。 あなたが受忍する義務はありませんね。 メモでもいいですし、今後は録音がいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 別居の場合は、相手から、婚姻関係を継続していることを前提とした慰謝料額にすべきであると言われる可能性があります。 確かに、不貞行為に基づく慰謝料は、離婚した方が高額になることが多いです。 ただ、ご質問者...
メッセージのやり取りをしていたというだけの証拠では不貞行為があったと言えないため、慰謝料請求はできないでしょう。
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
名誉権侵害や、プライバシー権侵害を主張して慰謝料請求をすることは可能かもしれません。 もっとも、発言があったこと自体、録音などの客観的な証拠はないと思いますので、親戚の方から発言の存在を否定されてしまうと請求は困難になります。 ま...
不貞と離婚に関するご相談ですね。 「離婚しないなら駆け落ちする、死にたい」等の言動は精神的暴力に該当しうるもので、不貞したことと共に、不法行為及び離婚の有責事由になると考えられます。 したがって慰謝料請求も可能です。 仮に配偶者の...