お互いに有責事項があるが離婚にあたり慰謝料請求可能でしょうか
離婚を考えていますが、お互い有責に該当する項目があります。
慰謝料請求をどの程度できるか、してしまうと共倒れ・費用だおれの可能性が高いか知りたいです。
結婚8年 子供なし 収入は同じくらい
夫:複数回のパパ活による不貞、借金、モラハラ
私:セックスレス(夫の不貞と子宮内膜症に起因)、借金
4年前 SNSで知り合った少女と不貞。やり取りの記録、少女の写真を証拠として所持。相手個人の特定はできず。
3年前 SNSで知り合った少女と不貞の約束&盗撮用カメラの購入を発見し未遂。
2年前 少女との不貞行為の動画あり。相手個人の特定はできず。
先日 誰の物かわからない女性物の下着が家にあり、拾ったとの言い訳
下着の話が嘘か本当かは分かりませんが、
きちんとした謝罪もなく論点をすり替えて、物を投げ怒鳴る、その後一方的に「食事は別々にする」と言って無視を開始されました。
1ヶ月ほど経ち、「そっちの食費負担が減った分として25000円を毎月払え」との要求をされています。
①夫婦2人の生活費を折半するという意味では異論はないのですが、一方的に始められた別食を起因として25000円の支払い義務はあるのでしょうか?
②今回の件で離婚を決意し、不貞を理由に慰謝料請求を行うことを考えています。
お互いに有責になりうる事項がありますが、どの程度請求できてどの程度相殺されてしまいそうか、共倒れになるからやめた方がいいのか等知りたいです。
よろしくお願い致します。
1,支払い義務の根拠がないですね。
支払い義務はないです。
2,有責の程度は、相手のほうがかなり大きいでしょう。
慰謝料請求進めて結構と思います。