不倫相手との交際継続を認めず、法的手段で慰謝料及び交際終了を求めることは可能か?

旦那は不倫相手と一緒になりたいと話しますが、私は離婚したくありません。
婚姻費用を支払い、不倫相手と交際を続けることは法律的に可能なのでしょうか。
こちらとしては別居するとしても交際関係を続けることは認めたくありません。
不倫慰謝料の他に今後会うと慰謝料を取ることや交際を辞めさせることはできますか?

>不倫慰謝料の他に今後会うと慰謝料を取ることや交際を辞めさせることはできますか?

関係を続けているなら、再度慰謝料請求することは考えられます。

ただ、残念ながら物理的に交際を阻止することは難しいです。

再度慰謝料請求とは何月単位でいくらくらいできるものなのでしょうか?

そこはケースにもよりますので、
可能であれば近所の弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとにアドバイスを受けてみましょう。

例えばですが、示談成立後、さらに1回不貞があった場合で、
50万円の慰謝料支払いが認められたケースがあります。

ただ、本当にケースバイケースなので、一概には言えないため、
面談相談をお勧めします。