"不倫の慰謝料要求における支払い義務と適切な金額について"
不倫の慰謝料として10万円の支払い要求が来ている。
請求者
相手の妻(弁護士なし)
状況
通話やチャットのやり取りのみで、会ったことはない。
愛してる、好き等のやり取りあり。
裸の写真や卑猥な内容の通話あり。
関係は約1ヶ月。
積極的だったのは相手である。
相手からは夫婦関係は破綻していると聞いていた。
相手の婚姻期間は約7年、子どもは未就学児2人。
相手は元々離婚を希望している。
相手の妻は離婚の意思なし。
このような状況ですが、慰謝料の支払い義務はあるのでしょうか?
また支払い義務があるとして金額はいくらが妥当ですか?
会ったことがないのなら、慰謝料の支払い義務まではないでしょう。
放置してもいいですが、夫に請求するように助言するといいでしょう。