かつて不倫をしてしまった。相手の奥様に謝罪して慰謝料をお支払いしたい。
静観がいいでしょう。 世の中には、慰謝料請求をしない方も、相当数いると思います。 たとえば、離婚しないと言う前提で大目に見てる人、いずれ飽きて 戻ってくると考える人、いろいろいるでしょう。 したがって、あなたから、波を立てなくてもいい...
静観がいいでしょう。 世の中には、慰謝料請求をしない方も、相当数いると思います。 たとえば、離婚しないと言う前提で大目に見てる人、いずれ飽きて 戻ってくると考える人、いろいろいるでしょう。 したがって、あなたから、波を立てなくてもいい...
本人が渋々でも了承しているのであれば、悪意の遺棄や同居義務違反と評価される可能性は低いかと思われます。
認知請求や、養育費の支払い請求は可能です。放棄していたとしてもそれは無効となります。 また、相手の男性に対して慰謝料の請求が可能かと思われます。加えて、嫁側から請求された慰謝料について、自身が負担したものについて求償権の行使という形...
きちんとした慰謝料等の取り決めをしたうえでなら離婚に応じてもよい、というお考えであればその旨を相手の弁護士に伝えて譲歩できる条件を協議すればよいと思います。 ただ、ご質問内容から察するに、不貞の事実を前提としない離婚に応じる意思はない...
ご質問ありがとうございます。 1 養育費について 養育費は、ご記載のような事情があるとしても、認知のうえで、支払を求めることはできる可能性が高いです。 具体的な金額は、ご質問者の収入と相手男性の収入により決まります。 た...
相当込み入った状況であるように思います。 公開の無料相談で解決できる範囲を超えていますので、一度お近くの法テラスや法律事務所に直接ご相談いただくことを強くおすすめいたします。
協議書の作成を依頼する場合、依頼された内容の合意書を作成することは可能ですが、その合意書に応じてくれるよう説得することはご自身でされる必要があります。 また、その交渉をするところについても弁護士に依頼することは可能です。 ただ、弁...
確実なものはないかと思われます。 また、そもそもそれを払い切れるだけの資力が相手にあることが大前提となります。 人的な保証としては連帯保証人をたてさせるか、物的な保証としては抵当権を設定してもらうかが可能性は高まるかと思われます。 ...
相手の配偶者がまだ何も知らない状態であれば、不貞の事実を話すことはプライバシー権の侵害や名誉毀損となり得るため、リスクがあるでしょう。
杞憂に終わるとよいのですが、ご相談のケースのようなトラブルが横たわっている場合には、やはり離婚協議書等を交わしておく方がよいと考えられます。 離婚届提出までの期間が空いてしまうという点は別として、離婚協議書等で清算条項の取り決めをして...
弁護士を受けた場合、最初に受任の連絡をする際に弁護士宛に連絡をすること、直接の連絡をしないこと等を記載した受任通知というものを送付しているかと思われますので、一般的にはそのような連絡を代理人以外にしてくることは無いですし、自身の依頼者...
依頼内容や弁護士費用が既に決まっているのであれば、委任契約書を作成してお送りするのに数日も要しないように思います(そもそも、契約締結は重要なことですので、ご来所可能なご依頼者の場合には、事務所にご来所いただいた上で委任契約書を締結する...
照会請求でも、契約時の職場、引っ越し先を開示することはないでしょう。 住民票上の住所は、確定判決があれば、調査可能でしょう。 旧住所の住民票課に問い合わせて見て下さい。
調停は、話し合いによって合意を目指す手続です。 調停では、当事者の意見を表明した書面が提出されたり、その主張を裏付ける証拠が提出されたしますが、他方がそれに納得して合意をすることを目的としています。 逆に言えば、他方(相手)は、それに...
>妻が浮気をしたことで、夫婦関係が破綻しているとなりますでしょうか? 不貞→当然に破綻ということになるわけではありません。 破綻というのは、婚姻関係が修復不能な状態になっていることを意味しますが、妻不貞発覚後に実際の婚姻関係がどのよ...
基本的には開示を求めることは難しいでしょう。弁護士会照会はあくまで任意の開示手続きですので、個人情報保護の観点から開示に応じない会社も多いです。
「普通の弁護士」であれば、養育費や慰謝料請求は取り扱っています。 養育費や慰謝料の請求は「金銭の請求事件」となり、金銭の請求は、ごく一般的な分野で当然に扱っているので、わざわざホームページなどに記載しないことも多いと思います。 「養...
婚姻費用は収入の多い方から少ない方へというのが原則ですので、場合によってはありえます。 ただし、婚姻関係を破綻させて出ていったのは相手方であるとして、婚姻費用の支払いが否定される可能性もあります。
時間が経ち、元の婚姻関係となりたいという場合には特に問題はないでしょう。時間の経過として事情は変わってくるため、当時の不貞により離婚という結果が生じたことには変わりはありません。 ただ、再婚までがあまりに短い期間だと、同じように偽装...
貴方から不貞相手に対して請求すること自体は可能です。ただし、妻と不貞相手の2人の責任(共同不法行為責任)が総額150万円程度という評価になれば、妻から150万円回収済みという事情がある結果として、不貞相手への請求が認められない(裁判所...
近時の裁判例での不貞慰謝料の相場は100〜300万円といったところだと思われますが、実際の裁判では、不貞期間・回数、不貞時の婚姻状況・年数、未成熟子の有無、不貞の発覚が婚姻状況に及ぼした影響、不貞発覚後の当事者の言動などを踏まえて総合...
制度上、養育費の減額を回避しきることは難しいです。 もっとも、養育費を一括で受け取るような取り決めをしておけば、事後の事情変更の影響を受けずに済むと考えられます。 その他、別の観点とはなりますが、不貞相手と同居しているというのは不貞...
法的な離婚理由がないのであり、離婚するつもりがないのであれば、こちらから不調にして欲しい旨申し立てても良いかと思われます。期日が空転してばかりでは、話し合いをするつもりがないと判断される可能性もあり得ます。 単純に仕事で忙しいのか、...
特殊な事例ですから、一般論でのネット上での回答は難しいでしょう。 もっとも、貴方の主張自体は理解できるところはあるように思います。ただ、裁判や調停で主張するとなると証拠も必要ですから、その事情などを説明できる証拠を集めてください。メ...
可能と思います。 婚姻前の未納分は相手の負担でしょう。 その後の債務負担の過程も、整理して書面で主張したほうがいいでしょう。
弁護士費用の負担のために追加でやり取りをする事となるため、直接的、間接的な接触として接触禁止に該当する可能性はあるかと思われます。 旦那が全て負担していることに気づいた場合であっても、自身の慰謝料請求権については支払いを受けている状...
あくまでケースバイケースなのですが、不貞が原因で離婚となると、100〜150前後となるケースが多いかと思われます。 ただ、今回の場合財産分与として相手に全ての財産を渡す条件となっていることからすると、その利益の程度によっては、慰謝料...
貴方(A)と不貞被害配偶者(B)との間の示談に関し、示談書等でどのような約束をしたか確認する必要もありますが、清算条項を交わしているのであれば、今後、Bが(法令に基づく調査等をするのは許されるとしても)Aに対して何かしてくるというのは...
示談書そのものを確認する必要がありますが、具体的な違約金の定めがない場合、接近禁止条項に違反したことで別途賠償金請求がなされてしまうというケースは現実には少ないように思います。また、不貞当事者の債務は不真正連帯債務なので、示談書で求償...
離婚したと聞いた、というのみで過失がないとまだいうことはできないことが多いかと思われます。 ただ、貞操権侵害が成立するような場合だと、不貞相手からの求償権に関し、その割合に応じてこちらの負担額が大きくなるというケースはあるかと思われ...