示談後の接近禁止について

不貞の示談成立後に、慰謝料の一部を相手方男性に立て替えていただく話になりました。

しかし示談書に直接、間接問わずいかなる接近も禁止する文言があります。
しかし、違反した場合の違約金などについては書かれていません。

相手方は離婚することは決まっているが事情により数年別居を継続する予定とのことです。

2人で会うことはしたくないので、弁護士事務所などで第三者立ち合いの元で受け取りをしたいと考えているのですがこの場合、接近禁止にあたり、示談が無効になったり、相手方に違約金を支払わないといけないでしょうか。

また、示談書の中には、本件に関し甲乙間には本書に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する、との記載はあります。

不貞行為でない連絡や会合があった場合でも禁止行為とみなされてしまい、追加で違約金を請求されることは考えられますか。

示談書そのものを確認する必要がありますが、具体的な違約金の定めがない場合、接近禁止条項に違反したことで別途賠償金請求がなされてしまうというケースは現実には少ないように思います。また、不貞当事者の債務は不真正連帯債務なので、示談書で求償権放棄がされていないのであれば、そのような接触には法的な正当性があると言い得るとも考えられます。

いずれにしましても、既に弁護士に依頼済みということですので、まずはその弁護士に相談してみましょう。