侮辱罪の相談先は警察?弁護士?
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
侮辱罪で立件してもらうためには、警察に被害届や告訴状を受理してもらう必要があります。受理してもらえれば今後刑事事件化することになりますし、受理されなければ民事の損害賠償を検討することになります。 弁護士には法的な観点から侮辱罪の構成要...
自分に向けられたものかどうかは、侮辱の対象者(今回で言えばハンドルネームの方)の立場に立ったときに、自身に向けられたものであると判断することが、客観的に合理性があるといえるか、という観点から判断されると思われます。 そのため、「自分が...
警察に関する情報の信憑性は不明ですが、書き込んだ内容がご記載の内容だけであれば、少なくとも突然逮捕されるようなことはないです。ただし、今後は無用な誹謗中傷は慎みましょう。
警察に話すこと自体はもちろん可能ですが、証拠が無い以上、警察は事件としては取り扱わないかもしれません。
それだけでは、誰について書いているのかわからないため、訴えられる可能性は低いと思いますが、紛争を招きうる行為ですので、そのようなことはせず、宿泊施設の管理者に連絡された方が良いと思います。
当該ブログが、アフィリエイト等の目的で運営されているものである場合には、業務妨害にあたる可能性はあります。 プロバイダからの警告などは、プロバイダごとに方針が異なるため、一概には申し上げられませんが、異常なアクセス行為を行っていると、...
普通は開示請求には現実の自分が言われたという根拠(同定可能性)がいる。しかし、民事の侮辱は例外で、同定可能性が無くても開示請求できる。 ということでしょうか? →開示請求でどのような権利侵害を主張するか次第です。たとえば、名誉権侵害を...
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
特定個人・特定の人種を対象とした書き込みではないため、罪に問われる可能性はないでしょう。 道徳的にはダメだと思います。また、こういう書き込みは快感となりますので、自覚していないといつか身を滅ぼしかねません。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
厳密に言うと、名誉毀損は書き込まれた内容が真実であっても成立しますが、①事実の公共性、②目的の公益性、③事実の真実性の証明の3つがなされると、刑事については無罪になり、民事についても責任を負わなくなるのです。 いじめについていうと、ち...
わりと頻出のご質問ですが、出来る可能性があるとしか申し上げられないのが現状です。 出来ないと断言できる状況ではありません。 3~6か月でデータ抹消するということが書いてあるサイトが多く、数年前くらいまではその通りでした。 ただ、今は...
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。 不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。 刑事罰としての侮辱罪は...
特に結論に影響はないかと思われます。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
列挙されたツイートの表現でしたら、何ら名誉毀損や誹謗中傷には該当しません。ご安心ください。侮辱罪の厳罰化が施行されて、同種の質問がかなり増加していますが、あまり神経質になる必要はありません。
謝罪だけじゃダメで、賠償までしないと普通は取り下げませんね。 ただ口座までは開示されませんし、相談者の方が成人で、書き込んだのが相談者の方であることをお母様も相談者の方も認めるのであれば、お母さまの責任が問われることはあまりありません...
①も②も可能性は極めて低いです。ご安心ください。③侮辱罪の厳罰化の施行を受け、この手の相談が増えていますが、何でもかんでも立件されるわけでもないですし、そもそも侮辱罪に該当しないケースがほとんどです。
その可能性は低くなります。①謝罪によって本人の名誉感情や社会的名誉の低下などの権利侵害の程度が回復したと考えられること、②やめるという発言によって開示請求権が放棄されたと考えられるからです。もちろん100%大丈夫と言える状況ではありま...
侮辱罪の厳罰化が施行され、皆さんかなり気にしすぎのような気がします。この手の質問は多いのですが、まったく名誉毀損や誹謗中傷とはなりません。ご安心ください。
裁判でその事を証明したいのですが、どのような場所でどのような証拠をもらえばいいでしょうか? →医療機関に受診しているのでしたら、受診した医療機関でその際のカルテや診断書をもらうことが考えられます。
いや、なる可能性はあります。現状、この掲示板ではこのくらいしか言えません。 侮辱罪は社会的評価を下げるような言動がないと成立しないと解されていますが、名誉感情を害するような表現であればよいという有力説があるからです。 ただ、実際に摘発...
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
天罰が本来の意味であれば、それは法律で下すものではありませんので、ここで相談しても解決は難しいように思われます。
可能性としてはあり得ると思います。ただ、本件の場合に20万円を支払うのかは、甚だ疑問です。相手方は弁護士に相談するとのことですが、どうぞご自由にという感じです。弁護士は取り合わないと思います。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
「公然」性をクリアしたとしても、事実の摘示として、「その人」の社会的評価を低下させたとはいえないのです。
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
・開示請求→可能性がないとはいえない ・お書きいただいた事情を読む限り、犯罪には当たらないと思われる という感じです。 心配であれば、やり取りを持って近所で面談相談に行ってみましょう。