ハンドルネームへの侮辱と名誉感情
侮辱罪の成立、不成立について、ネットで調べたところ、相反するルールがあるように感じました。どちらが正しいのか教えて頂きたいです。
・社会的な活動をしていないハンドルネームに対して侮辱発言をしても、社会的な評価に影響が無いので罪にならない
・ハンドルネームに対しての侮辱でも、名誉感情の侵害になるので罪になる可能性がある
どちらが正しいのでしょうか?
社会的な活動をして「いる」ハンドルネームに対する侮辱は、罪になる可能性がある
ということであり、矛盾していないと思います。
ご回答ありがとうございます。
「侮辱(名誉感情侵害)は内心の問題であり、同定可能性は要件とならない」というネットの記事を見たことがあります。
これはつまり、社会的活動をしていない(つまり同定可能性がない)ハンドルネームだろうが罪になるということになってしまう気がするのですが、
罪にはならないということでしょうか?
前提として、一般に侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示しないで「社会的地位を害する」犯罪と解釈されています。
つまり、いくら名誉感情を侵害しても、社会的地位に影響がなければ、侮辱罪は成立しません。民事上の不法行為としての「侮辱」とは異なります。
ネットの記事は、福岡地判令和元年9月26日の判断を引用したものでしょうか。そうだとすると、あくまで民事の不法行為を認めた裁判例であり、「犯罪」について判断したものではありません。
ご回答ありがとうございます。
ネットの記事は、ご指摘の物も含めていくつか見ました。
なるほど、社会的活動をしないハンドルネームへの侮辱は、侮辱罪という犯罪ではないが、それとは別に罰則を与えられることはある、ということでしょうか。
例えば、2chで匿名同士で侮辱発言をした、というのは侮辱罪にはならないが、民事の不法行為として罰則を受ける可能性がある、ということでしょうか。
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。
不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。
刑事罰としての侮辱罪は成立しなくても、民事上不法行為が成立し、賠償が命じられることはある、という結論になります。
なるほど、わかりました。
何度も質問に答えて頂き、ありがとうございました。