引用記事についてのコメント

SNSで引用記事の内容について批判したところ、引用したアカウントの持ち主が批判されたと捉えたため、「示談金20万円払え、弁護士に相談する」「発信者情報開示請求する」とDMで言われました。引用記事に対するコメントであることを説明しましたが、応答がありません。

この場合、引用記事に対するコメントでも投稿したアカウントの持ち主に対する誹謗中傷となることはありますか?
また示談金20万円は支払う必要があるのですか?

可能性としてはあり得ると思います。ただ、本件の場合に20万円を支払うのかは、甚だ疑問です。相手方は弁護士に相談するとのことですが、どうぞご自由にという感じです。弁護士は取り合わないと思います。

ちなみに相手に顧問弁護士がいる場合は、どのようになりますか?

顧問弁護士がいても同様です。そもそも事件性がなさそうですし、費用対効果も関係してきます。

ありがとうございます。