YouTubeでのコメントが名誉毀損になる可能性と対処法
私見としては、「シンナー入りの塗料を飲む」という動画自体が身体に有害で危険な行為であり、お書きのようなコメントがなされても当然であり、発信者情報開示請求をしても権利侵害の明白性が認められないとの判断になる可能性が比較的高いように思いま...
私見としては、「シンナー入りの塗料を飲む」という動画自体が身体に有害で危険な行為であり、お書きのようなコメントがなされても当然であり、発信者情報開示請求をしても権利侵害の明白性が認められないとの判断になる可能性が比較的高いように思いま...
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
事務所によって異なるかと思われますが、契約書に記載をするかは別として依頼者の連絡先は把握していることが多いかと思われます。
権利侵害性が認められる可能性はあり得ますが、一度のみの投稿でその後何も関わっていないのであれば、費用をかけて開示手続きを取る可能性は低いように思われます。
実際の投稿内容がわからなければ正確な回答は難しいので、ご不安なら直接弁護士へ相談してください。 一般論としては、発信者情報開示請求は「権利侵害の明白性」が要件とされており、意見や論評の域を出ない投稿に対して広く発信者情報開示請求が認め...
アカウントを(変更ではなく)削除期限内に復活させているのであれば、ログイン履歴はそのまま残されている可能性が高いため、アクセスログルートによる発信者情報開示請求が奏功する可能性はあるように思います。ただ、この種の事案ではメールアドレス...
特定の個人の権利を侵害したものと認められる可能性は低いかと思われます。刑事事件化や発信者情報開示の可能性は低いでしょう。
相談したいのは、名指しでなくてもアカウントの所有者がわかっていて、内容からそのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかるような団体名級位をほのめかしていれば、投稿主の住所など開示請求は可能ですか? →いわゆる同定可能性の問題と存じま...
「誹謗中傷してくるようなひと」という表現単体では、特定の人物を指していませんが、「ゴミでクズ」という表現は名誉感情侵害に該当する可能性が全くないとはいえないので、民事の損害賠償責任が問題になる可能性はゼロではありません(名誉感情侵害の...
「海外」と言っても様々な国がありますが、一般的に言えば、国ごとに法律も、積み上げられてきた判例も違う(つまりルールが違う)ので、といった回答になるかと思います。 また、事例も違う、ということもあるかと思います(名誉毀損、といっても態様...
ご記載の内容だけでは、個人の特定が難しく開示が認められない可能性があるように思われます。 プロバイダに対しての請求については匿名で行うことも可能な場合がありますので、プロバイダのページや問い合わせ等で確認をされると良いでしょう。
コピーペーストをした転載の場合でも名誉毀損等が認められる可能性はあります。削除等についてご検討されるのであれば、個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
1、この投稿で僕は侮辱罪に問われますか?? 2、侮辱罪として後日逮捕や任意同行される可能性は高いですか?? →いずれも、その可能性はほとんどないように思います。ただ、書き込んだ後に不安になるのであれば、今後はこのような記事を投稿されな...
「自力救済」とは、本来、強制執行を裁判所に申し立てなければ実現できないことを、相手の意思に反して行うことをいいます。 たとえば、賃料滞納している借主の部屋の鍵を強制的に交換して、中の家財道具なども勝ってにすべて処分して捨ててしまうこと...
もし同定可能性があると認められた場合、「無知」や「承認欲求モンスター」という発言は侮辱されたとして開示請求の対象となり得ますでしょうか? →「無知」は微妙かと存じますが、「承認欲求モンスター」については、開示できる可能性があると存じます。
「相手は毎日SNSでヘラヘラしています。」というのが、あなたが内容証明を送ってきたことを話題としている(揶揄するなど)のであれば慰謝料の増額事由という主張にすればよいでしょう。一方、単に内容証明を送ってもこれまでと変わらず明るい態度で...
経緯や内容が抽象的で正確な回答は難しいところです。一般論としては、名誉毀損に該当する可能性はあると思います。実際の投稿内容や背景事情などの詳しい事情をもとに、直接相談を受けた方がよいと思います。
可能性はあり得るでしょう。一般の閲覧者がどの病院のことを指しているか特定できる状況であれば、権利侵害性が認められ得るかと思われます。
お伺いしている事情から考えると、当初贈与としてもらっているのであれば、基本的にその後返す必要はなかったものと思われます。 ただ、その後にお金を送金する等約束しているのであれば、その送金の約束に基づいて法律上、お金を払う義務が生じてい...
誹謗中傷等に当たらず、開示請求等がなされる可能性は低いかと思われます。あまりご心配されずとも大丈夫でしょう。
gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号...
犯罪となることはないでしょう。質問自体が誹謗中傷などで権利侵害が認められない限り、回答がどのようなものであっても基本的には影響がありません。
そのツイートを見て「○○県の○○市に住んでる○○さん」ということが特定出来ないと脅迫にならないと言われたのですがそうなのでしょうか?? →相手方の発言を拝見していないので何とも言えませんが、ご事情から、あくまで一般論として、以下のよう...
無断転載であれば著作権侵害として削除や発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、費用的には弁護士費用で100万円近くかかるケースも多く、経済的な利益が出ない可能性もあり得ますので、費用をかけてどこまでやるかは慎重...
お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。 実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把...
発信者情報開示請求せずに損害賠償請求できるかは、その「状況証拠」次第ですので、何とも言えないところです。
実際の投稿内容次第だと思います。お書きの内容は意見・論評の域を出ないものが多いようにも思われますが、「このドブが」という表現は、さすがに受忍限度を超えると評価される可能性もゼロではないように思います。ネットのトラブルをネットで詳しく質...
ご記載の内容だと同定可能性がないため、権利侵害が認められない可能性があるかと思われます。基本的に、事情を知らない一般の人が見ても誰のことについて述べているかわかる程度には特定されている必要がある場合が多いでしょう。
裁判所の記録閲覧室に行き、事件番号等を示して申請すると、判決書は基本的には閲覧させてもらえます。訴訟の当事者が提出した訴状や答弁書、準備書面等は、利害関係人であることを書面等で示し、裁判所の許可を得られた場合は、それらも閲覧することが...