自力救済に該当するか?誹謗中傷や迷惑行為の謝罪方法について
誹謗中傷や電話での嫌がらせの示談(金銭の発生がない謝罪)を弁護士や警察を介せずに行うのは、自力救済なんですか?
知人が相手(私の友人)に私を介して謝罪したら、以下のように言われました。
「被害者に対して直接コンタクト取る行為が自力救済。やった犯罪に対してだから」
自力救済と示談の意味がわからず、私も自分なりにネットで調べたのですが、万引きや暴行等の犯罪で加害者が謝罪するのはよくあるようです。むしろ自分から謝罪や示談すべきという弁護士が多かったです。
金銭の取り立ては自分でやってはダメとありましたが。
「自力救済」とは、本来、強制執行を裁判所に申し立てなければ実現できないことを、相手の意思に反して行うことをいいます。
たとえば、賃料滞納している借主の部屋の鍵を強制的に交換して、中の家財道具なども勝ってにすべて処分して捨ててしまうことなどです。
そのため、本件は自力救済ではないです。
おそらく、自力救済と「非弁行為」を混同して、犯罪になると言いたかったのではないでしょうか。
弁護士以外のものに示談交渉を委託することは、「非弁行為」となり犯罪になる可能性がありますので。。。
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。