裁判の流れについて、払えない場合どうすればいいでしょうか。

誹謗中傷をしてしまい開示請求が届き裁判について書かれていた為、弁護士に無料の相談に行きました。1人では対応出来ない為弁護士と契約する話で進みました。
契約直前に相手の弁護士から和解について書いてある手紙が届き、これなら高額な弁護士と契約せず(相談にかかる分は払い)自分で対応すれば契約に30かかる分を和解金に当てられると思いました。
その手紙を持っていきましたが、最初の紙に裁判について書いてるので和解になるかはわからないと言われました。全て
自分で対応してもいいかと聞きましたが、事務なので分からないと言われました。弁護士に聞いて貰えず全部事務の人の対応でした。
相談できず全部自分で決断して契約しました。
ですが、その後和解の話で進み、手紙で和解のやり取りをしているようでした。いくらまで払えるかと聞かれ50と言うと相手から100ときたと連絡がきました。下げれるよう交渉するという話でしたが交渉はしていないようでした。妥当かと聞いてもわからないと言われ、裁判は2ケタと弁護士が以前相談した時に言っていたので、同じくらいかかるなら裁判をお願いしますと伝えました。その後弁護士から連絡が来て裁判をする話で進みました。

裁判になると、別の弁護士が対応する事になり、またいくらまで払えるか聞かれて、100までと答えました。すると和解の話で進み190払って下さいといきなり言われました。100を一括で残りを分割でいいと言われました。

何のためにいくらまで払えるか聞いたのでしょうか。聞いた意味もないと思います。相手に伝える訳ではなく把握するために金額を聞かれたのかと思いましたが、100と相手に伝えた為相手から釣り上げられ倍にされたのではないでしょうか?しかも前回和解があった事を今の弁護士は全く知りませんでした。
前の和解で100で済んでたのに倍になっていました。前の弁護士も最初は2ケタと言って、裁判に入る前も上がっていましたが100前後と言っていました…。信じられません。貯金も200以下しかありません。弁護士に頼らず自分でやって方が良かったのではと後悔しています。

①裁判になる前の和解について、これは弁護士は対応せず事務の人が対応していたのでしょうか?自分は事務の人としかやり取りせず前の弁護士はあまり知らないようでした。今の弁護士もこの事を全く知りませんでした。
事務の人がしていたなら交渉すると言っていましたが出来ないのではないのでしょうか?
②今裁判中ですが和解を進められています。
開示請求などに80ほどかかっているので和解が高くなっていると言われます、このまま和解をせず裁判を進めると和解ができなくなると言われます。裁判を進めると相手の希望額の400近い賠償金を払うことになるのでしょうか?弁護士が和解がいいというので和解の方がいいのでしょうか?何とか150に出来ないか裁判やり取りをすると言っていましたが正直150も辛いです。 貯金が200以下しかないので正直生活していけるか不安です。分割の場合も手数料等も払わないといけないのでしょうか。手数料を払うのもきついです。相手に100と伝えた為200近くの和解になってしまったのでしょうか。不安で体調を崩してしまい精神的にもきついです。鬱のよう症状が出てきて病院行きたいですが払えなくなり生活が出来なくなると思うと怖くて病院にいけません。色々限界で辛いです、どうするのが最善でしょうか。

③次回の結果が出る時にまた連絡をすると言っていました。毎日不安なのですが、こちらから関係ない時に相談の連絡を入れてもいいのでしょうか?いつも電話しても他の方の対応をしている感じです。
③もうどうやっても100以下にする事は難しいでしょうか。弁護士を変えても変わらないのでしょうか。払えない場合、家族に連絡が入ったり、自己破産、もしくは刑事事件になるのでしょうか?

お伺いしている状況について、すでに訴訟にまでなっているとなると、掲示板上で概要だけお聞きしてのセカンドオピニオンで、正確なご案内は難しいです。
実際に、訴訟に出ている書面の内容や、交渉時の資料等含めて確認しないと、双方の意図を正確に把握できないので、それぞれの判断の妥当性等が判断できないからです。

なお、和解についての一般論として、和解はあくまで、双方が落としどころを見つけて合意できるかどうかであり、
相手方にこちらの言い分を無理やり聞かせて、こちらの希望通りに無理やり終わらせることが出来る性質のものではありません。
相手方にすれば、「自分の権利を侵害された」と思っているからこそ、その適切と考える金額の賠償を受けるために争いっている訳であり、
あなたがいくら支払えるのかということは、相手方が考慮する義務はないからです。
(なお、時には、判決でこれくらいの見込みだろうという金額を提示しても、相手方が納得せずに過大と思われるような請求を維持して、そのまま裁判になるようなケースもあり得ます)

いずれにせよ、すでに裁判にまでなっている以上、本件については実際に関係する書面等の資料がないと十分な助言等出来ないため、セカンドオピニオンをご希望であれば、実際に弁護士事務所に行って、実際に資料等を弁護士に確認してもらいながらご相談されることをお勧めします。