X(旧Twitter)での捨てアカウントによる誹謗中傷、開示請求は可能か?
X(旧Twitter)にて、捨てアカウントより誹謗中傷を受けております。そのアカウントは私個人を誹謗中傷するためだけに作成されており、「死ね」などの暴言も含まれております。
開示請求を行いたいと考えましたが、この捨てアカウントはアカウントの削除と復元を繰り返しております。
(暴言を吐いて数時間〜翌日にアカウントを削除し、また復元させて暴言の繰り返し)
投稿のスクショなどは全て撮ってありますが、アカウントが削除されてる期間がある以上、この場合は投稿者を特定することは難しいでしょうか。
アカウントを(変更ではなく)削除期限内に復活させているのであれば、ログイン履歴はそのまま残されている可能性が高いため、アクセスログルートによる発信者情報開示請求が奏功する可能性はあるように思います。ただ、この種の事案ではメールアドレスや電話番号が登録されていないことが多く、X社のログインIP開示が(異常に)時間がかかるので、時間勝負という面はあります。必ず特定できるとは限らないため費用対効果の問題はありますが、一度、弁護士へ直接相談された方がよいと思います。