誹謗中傷のDMで警察に被害届、開示請求の流れは?
実際のDMの内容が刑事事件に発展するものであった場合、警察が捜査の一環として情報の開示を各会社へ求めた結果特定される可能性はあるでしょう。 DMの場合、弁護士に依頼をしたとしても開示手続きの対象ではないため開示は難しいかと思われます。
実際のDMの内容が刑事事件に発展するものであった場合、警察が捜査の一環として情報の開示を各会社へ求めた結果特定される可能性はあるでしょう。 DMの場合、弁護士に依頼をしたとしても開示手続きの対象ではないため開示は難しいかと思われます。
この程度の内容であれば、実際に治療を受けたうえでの個人の感想(意見論評)にとどまっており、名誉毀損には該当しないと考えられます。 内容的に問題がないうえ、既に削除されているとのことですので、訴訟を提起される可能性は低いと思いますが、そ...
ご記載の内容からすると名誉感情の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。開示を検討されている場合、元の投稿が1ヶ月前となるとログの保存期間の関係上時間制限も厳しくなってくるため、お早めに弁護士に相談をされると良いかと...
某SNSで相手の方に空リプで「アホ」「アイドルオタクってキモすぎる」と言われたのですが、開示請求をすることはできますか? →開示請求をすることは自由にできます。認められて開示がなされるかは裁判官次第となるでしょう。 空リプである場合、...
匿名掲示板であれば○か月、といった一律で答えられるような問題ではありません。個別に弁護士へ相談した方がよいと思います。
> 相手は私の会社の所在を晒してもストーカー扱いされないのに、同じことをしてもこちらだけがストーカーとみなされる場合があるのでしょうか。 世の中、得てしてそういうものです。
オタクをしており推し被りの方から匿名で容姿に対する誹謗中傷をされた。この場合開示請求することは可能でしょうか? →内容によっては、開示請求が認められる可能性があるでしょう。弁護士にご相談になることをお勧めいたします。
DMは情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示請求の対象ではなく、裁判所を通じた手続で相手を特定することができません。
半年以上経過しても何もない場合は可能性は低いかと思われますが、IPアドレスからではなく登録情報からの開示を求める場合は一年以上経ってから書面が届くというケースもあり得ます。
データが残っていれば期間制限がないのは、どういう意味なんでしょうか? →IPアドレス経由で特定しようとする場合、IPアドレスと契約者氏名住所を紐づける情報が、数ヶ月で削除されることがあり、特定ができなくなる場合があります。アカウント情...
サイトや書き込みの資料全体を見て、あちらというのがだれなのか、一定範囲(ある程度の閲覧者)の人にはわかる場合は、名誉棄損などになることはあり得ます。 そこまで出なければそうはならないでしょう。 金銭請求などがあり、それがあまりに不合理...
公開している状態で誹謗中傷の投稿が行われていたのであれば開示請求が認められれば特定される可能性はあるでしょう。 アカウントの削除については、削除がすぐに情報が消去されるわけではないため、削除をすれば必ず安心というわけではありません。
これって脅迫で訴えられますか? →警察が動いてくれる可能性がありますので、録音を持って警察署にご相談になることをお勧めいたします。
投稿しているマニフェストに良いねマークを押す所間違って笑のマークを押してしまいましたとの点ですので、まず名誉棄損について笑マークは事実でありませんので成立しません。侮辱罪については「間違って」マークを付けたのみですぐに訂正したのであれ...
誤った相手を侮辱するというケースがどのようなケースを想定しているかが不明ですが、侮辱罪は過失処罰の規定はありませんので、侮辱の故意が認められないのであれば刑事責任は負わないかと思われます。
これが開示請求等された場合、罪に問われるのでしょうか? →開示請求と犯罪の成否は直接の関係はないでしょう。本件については、開示される可能性はあまり高くはないかと思います。また、名誉毀損となる可能性はゼロではないのかも知れませんが、起訴...
投稿した内容が「金持ち自慢にしか見えない」という内容そのままで、それ以外の文言がないのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いと思われます。
闘病中だと公表しSNS・YouTubeで活動している方に対し、詐病であると断定し(詐病の証拠の提示は無し)嫌がらせの署名活動をした場合その活動者に対して名誉毀損などに該当するのでしょうか。 →なる可能性があるでしょう。
私見としては、「転売屋」という表現だけであれば、名誉感情侵害が成立するかどうかは微妙という印象を受けます。ただ、さらに人格攻撃を含む表現を間が得ている場合は、受忍限度を超えると評価できるケースはあるかもしれません。
この内容は誹謗中傷などになるでしょうか? →名誉感情侵害になるか否かになります。名誉感情侵害は人格的な侮辱を内容とするものですので、投稿記事が、人格ではなく行為に対する批評と捉えられるものである場合、名誉感情侵害が成立しづらくなります...
不特定多数が閲覧できるSNSに、特定の地域の人(関西人や九州人)などをバカにしたような書き込みなどは訴えられる可能性があるのでしょうか? →特定の個人に対する権利侵害でなければ、訴えられる可能性は低いです。
「誹謗中傷」とは法律用語ではないので,書かれた相手としては誹謗中傷と考えるかもしれません。ただ,発信者情報開示請求ができるような投稿ではありません。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失がある...
①警察がメタ社からアクセスログの開示を受け,さらにプロバイダや電話会社等へ照会を行うことになるでしょう。 ②捜査関係事項照会で対応して貰える場合もありますが,裁判所の令状が必要になることも多いです。 ③殺人予告や爆破予告のような緊急の...
投稿をしてしまい相手が動いているのであれば基本的に今からできることはあまりありません。 弁護士を立てて開示請求等に先んじて和解の交渉をするということも考えられますが、その場合はまず個別に弁護士に相談をし、投稿内容から開示の可能性等に...
理屈上は、開示請求と損害賠償が来る可能性はあります。酔っていても、ネットに不用意に書き込む行為は許されません。 謝罪して二度としないからと提案してはどうでしょうか。あるいは削除してみる。出来ない場合もありますが。
「承認欲求が高いんだね」という書き込みのみでは、名誉権などの人格権侵害に当たると判断される可能性は低いと考えられます。
名誉感情の侵害や名誉権の侵害が成立するかどうかという点も争いはあるかと思われますが、仮に権利侵害が認められたとしても300万円近くの支払いとなるという可能性は低いでしょう。 慰謝料として10〜50万円程度に加え特定にかかった弁護士費...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はあります。ただし、ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がまず自分で立替て請求であったり、弁護士費用が原則自分の負担であったりなどのハードルを超えて...
誹謗中傷をしたのであれば、それに伴い相手は法的措置として開示の請求はしてくる可能性はありますが、名誉棄損の可能性ですね。発言すれば、その可能性は常にあります。 ただし、以下が運用の実態です。ほとんどは慰謝料額が低額であったり、費用がま...