Instagramで、女子中学生に自分の(高校生) 自慰行為の動画をいきなり送り付けた
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
単純所持罪(7条1項)の取調というのは、性癖・性的趣味とか購入先、購入目的、所持目的、破壊の経緯になるでしょう。 余罪は、押収された携帯電話や媒体の解析の結果、疑いが出てきた場合に、捜査が始まります。 具体的なことは弁護士に直...
この内容では罪名は特定できないので、可能性がある罪名だけを回答します。 17歳の男性と18歳の女性が局部の写真をお互い送り合っていた場合、 →基本的には、17歳は児童ポルノ提供目的製造・提供罪 関係が薄い場合にはわいせつ電磁的記録頒...
児童ポルノをリツイートした場合、閲覧可能になった範囲が拡がる・増えたということになると、公然陳列罪になる可能性があります。 児童ポルノと思わなかった・知らなかったという弁解が通れば処罰されません。
送った側の子が親などに言わなかったら警察などにバレることはないのでしょうか。 その子が誰にも言わなければ、そうかもしれませんね。 1年も経ってますが、何年後とかに急に逮捕や家宅捜索をされることはありますか。 1年も経っているよう...
未成年同士で裸を送ってもらったりするのは犯罪でしょうか。 児童ポルノかどうかは、未成年かどうかではなく、18歳未満かどうかだと思います。 いずれも18歳以上で、お互い同意のもと、送り合っているのであれば、特に罪ということでもないと思...
児童ポルノ公然陳列が最も重い罪で最高懲役5年までありますが、弁護人から関係の文献を引いて「被害者は自分だ」と主張すれば、そう重い量刑にはならないでしょう。全部で100万円以下の罰金(略式命令)に終わる可能性もあると思います。 詳しい...
本当に未成年かどうかも謎なところで、この場合何か罪に問われることはあるのでしょうか? やりとりがあるというだけで、直ちに罪になるというものでもないと思います。 地域によっては、18歳未満の方に、わいせつなことを教えることが規制されて...
・この場合、訴えられるならどんな罪で訴えられるのか 地域によっては、18歳未満の方にわいせつなことを教えることが禁止されている場合がありますので、地域によっては、発言の内容によっては、青少年保護条例違反の可能性がないではありません。...
これは、刑法第175条や他の法律に触れますでしょうか? 例えばですが、仮にその映像が18歳未満の方のものであれば、児童ポルノ法違反の可能性はあるかもしれません。
児童ポルノというのは児童の裸体画像が保存された「媒体」であって、提供罪においては、スマホは送った児童ポルノそのもので、重要証拠なので、余罪も確認したいので、ふつうは、任意提出か押収になります。 そうなると、数ヶ月は戻ってきませんし、...
ご心配はごもっともですが,まったく心配するような話ではありませんので,ご安心ください。 まず,一つ目の写真ですが,そのような写真は日本全国何億枚もあるのではないでしょうか。一一立件していてはキリがありません。 つぎに,二つ目の行為です...
児童ポルノであるとすると 端末に保存されている場合は単純所持罪(7条1項) サーバー上に保管されている場合は、単純保管罪(7条1項後段) が検討されます。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児...
ご質問内容のみからは判断しかねますが、 どれも警察が介入するほどのものなのかわからないところもありますので、 もし警察から連絡があれば誠実に対応するということでいいかもしれません。 あえて出頭しなくでもいいかと思います。 もしどうして...
児童の裸であれば、 投稿者は児童ポルノ公然陳列罪になります サイトの管理者も共犯になることになるので、責任を回避するために、警察と相談することはあると思います。
警察はタイトルではなく、児童ポルノと確認できた画像について捜査(捜索)を進めますので、心配ないでしょう。
青少年条例違反(わいせつ行為)の疑いがあります。青少年を処罰しないという条項がありますが、補導される可能性はあります。 音声だけでは児童ポルノ罪にはなりません。
「性的な動画」というのが、わいせつ電磁的記録であるとか、児童ポルノであれば、 警察に知られると、検挙されることはありうるでしょうね。弁護士に相談して自首などの逮捕回避を検討してもらってください。 そうでなければ、特に問題無いでしょう
ファイル共有の場合は、管理者が捜査を受けて ダウンロード者とファイルとが特定されると、 ダウンロード者に捜索が入るという流れになります。 管理者が捜査を受けるかがわからないし 捜索が入るとも限らないので 捜索が入るとは断言できません
もらった方は単純所持罪(7条1項)に問われますが、 児童と知らなければ処罰されることはありません。 単純所持罪(7条1項)単体では逮捕されることはありません。
青少年条例違反(わいせつ行為)や児童ポルノ製造罪が検討される行為です。 警察が来るなら自首して、来ないのなら自首しないということでしょうが、 公訴時効は3年ですから、警察が来るとも来ないとも言えません。
こちらとあちらの青少年条例に、児童ポルノ要求罪があれば、検挙されることがあります。 適用される条例がわからないと、罪の成否はわかりません。
青少年条例(要求行為・わいせつ行為)で検挙される恐れがあり、 逮捕事例もありますが 各県によって条例の内容が違いますので、 弁護士に相談して、適用される条例とその内容を調べてもらってください
罰金刑の感銘力を与えるためには、ちょっと払いにくい金額ということになり、30万円程度というのが多くなります。 1件で30万円というのも珍しくありません。 略式手続では、被告人に有利な事情が考慮されていませんので、正式裁判請求して情...
警察が認知して、行為者が特定された場合は、検挙していると思います。 検挙しても、逮捕しない場合があります。 手が回らなくて漏らしている分もあると思います。
警察の発表の有無、写真や動画の内容や量、被疑者の社会的地位等々、いろいろな要素の総合判断(マスコミによる)としか言えないと思います。ニュースも大きいものから小さいものまで色々ですし。
今日の午前PayPayで5万円送られてきました。まだ受け取っていないのですが、受け取っても良いのでしょうか?? @期待に沿えない回答で申し訳ございませんが、やめておいた方が良いと思います。両親に相談し、警察にも相談されてみてはどうでし...
未成年の女性から性的な写真と動画を購入してしまいました。 ということだと、児童ポルノかどうかを捜査して、関係者を検挙して児童を保護するという流れになります。
わかりません。 恐喝かどうかとか個別事情については、弁護士に直接相談してください。
3人だと「多数」ということで、7条6項の提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪も疑われます 捕まるとしたら、提供罪でしょう。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第7条 6児童ポル...