児童ポルノ提供の可能性
知人3人に、インターネットで保存したアダルト動画を児童ポルノと知らずに送ってしまいました。
まず単純所持で捕まるのでしょうか?
現在はその動画も削除済みです。
3人だと「多数」ということで、7条6項の提供罪やわいせつ電磁的記録頒布罪も疑われます
捕まるとしたら、提供罪でしょう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
児童ポルノ提供罪にあたると思いますので、弁護士に面談相談されてみて、自首等検討されてみてはどうでしょうか。
知らずに送っていたとしても、提供罪に当たるのでしょうか? 送信時が未成年でも逮捕時が成人の場合、どのような処置になるのでしょうか?
知らずに送っていたとしても、提供罪を「疑われる」と回答しています。
児童ポルノだということを前提にすれば、児童ポルノ提供罪が疑われ、
知らなかったという弁解が通れば、児童ポルノ罪では処罰されないことにあります。
逮捕されたときに成人であれば、
普通の刑事事件の手続きで処理されます。
未成年と知らなかったという弁解を通すのは、可能に近いのでしょうか?
画像がないので一般論しか言えませんが
画像上の人物の容姿とか
入手した元の宣伝文句とか
を要領よく使って説明する必要があるでしょう。
捕まる可能性はありますでしょうか?
児童ポルノを送ったというのであれば、提供罪とかわいせつ電磁的記録頒布罪で検挙される可能性があるというしかありません。
具体的なことは、弁護士に直接相談して、事実関係を詳しく説明してください。
奥村弁護士ありがとうございました。