性的な動画を撮りたいことを提案し訴えられそう。罪はなんなのか?
こんばんは。
私は18歳の高校生です。
昨日、アダルトサイトの再生数を伸ばそうとして同級生(17歳)の女の子に一緒に出演しないかと私の友人を通じて提案しました。
初めはしてもよいといった旨の文章が送られてきましたがある程度話が進むと一転、親と知り合いの弁護士と学校に言うと言われました。児童ポルノのWikipediaも見せられ、
犯罪者とも言われてしまいました。
そこで質問です。
・この場合、訴えられるならどんな罪で訴えられるのか
・最初は同意と見られる言動があったのにも関わらず訴えられるのか
・児童ポルノだったら撮ったら適応されるのではないのか
以上3点お答えいただけると嬉しいです。
・この場合、訴えられるならどんな罪で訴えられるのか
地域によっては、18歳未満の方にわいせつなことを教えることが禁止されている場合がありますので、地域によっては、発言の内容によっては、青少年保護条例違反の可能性がないではありません。
・最初は同意と見られる言動があったのにも関わらず訴えられるのか
同意あっても、条例の適用は可能だと思います。
・児童ポルノだったら撮ったら適応されるのではないのか
児童ポルノ製造罪は、未遂規定はないと思いますので、撮っていなければ適用されないと思います。