児童ポルノの相談におけるスマホの預け期間

先日、掲示板で知り合った人に言われて裸の画像をSNSアプリで送ってしまいました。
送った後に怖くなってしまい、警察に相談しようと思ったのですが、その際にスマホを提出する必要はありますでしょうか?
また必要がある場合、どのくらいの間スマホを預かる必要がありますか?

児童ポルノというのは児童の裸体画像が保存された「媒体」であって、提供罪においては、スマホは送った児童ポルノそのもので、重要証拠なので、余罪も確認したいので、ふつうは、任意提出か押収になります。
 そうなると、数ヶ月は戻ってきませんし、還付されるときに破壊を求められることもあります。SIMカードを再発行するとか、simだけ返して貰うとかいう交渉をすることもあります。
 
 なお、提供罪では、スマホの提出について交渉しているうちに、逮捕されること(逮捕に伴い押収される)もありますので、弁護士に相談してから対応してください。

此方が送ったことも罪になるのでしょうか
未成年の場合も罪に問われますか?

未成年の場合は、犯罪少年として検挙・補導されることになります。
 最終的には家庭裁判所に送られます

 送るのは提供罪です。事実関係については、弁護士に直接相談してください。

送った相手と此方では、どちらがより重い罪に問われますか?