SNSでの児童ポルノ法違反について

昨年7月頃に中学時代(12年前)に自宅で撮影した自分の局部の写真をTwitterに公開してしまい、児童ポルノ法違反で先日家宅捜索及びスマホの押収と取り調べがあり、現在在宅捜査中の者です。(初犯)
そのアカウント自体は今年の初め頃に凍結されたため、現在未成年写真の公開はされていませんが、
その後アカウントを作り直して近年撮影した公然わいせつ写真(被害者等無し)の投稿を何点か行った事実がある事や、押収された端末の中には過去にネット上でダウンロードした児童ポルノと思わしき動画も数点保存されているかもしれません。(検挙されるまで所持していた事を完全に忘れていました。)

人として大変愚かな事をしてしまったと猛省してはおりますが、
頒布罪・所持罪・公然わいせつで、初犯ではあるものの余罪の多さ故に懲役は免れないでしょうか…
また、今からでも出来る弁護活動や、次の取り調べに臨む際の留意点などは何かあるでしょうか?
家計が厳しいため、仕事を失う事が何より恐ろしいです。

自分が犯してしまった事とはいえ、今後の事を考えると毎日不安で夜も眠れません。
何卒、アドバイスをよろしくお願い致します。

民間企業にて勤務しておりますが、一般的には実名報道さえされなければ罰金刑・執行猶予などになったとしても会社に知られずにそのまま働ける場合が多いのでしょうか…?

児童ポルノ公然陳列が最も重い罪で最高懲役5年までありますが、弁護人から関係の文献を引いて「被害者は自分だ」と主張すれば、そう重い量刑にはならないでしょう。全部で100万円以下の罰金(略式命令)に終わる可能性もあると思います。
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