児童ポルノで自首を考えています。

2021年2月ごろ。当時15歳。中学3年生の女の子とビデオ通話上で自慰行為をしてしまいました。相手が服を脱いでいたのを画面録画で保存してしまいました。しかしそれが、児童ポルノにあたると後から知り怖くなり消しました。その後彼女とは円満にさよならを告げ、今は連絡先もわからない状態ですが今後どうするのが正解でしょうか。警察に自首しに行くべきでしょうか。

青少年条例違反(わいせつ行為)や児童ポルノ製造罪が検討される行為です。
 警察が来るなら自首して、来ないのなら自首しないということでしょうが、
 公訴時効は3年ですから、警察が来るとも来ないとも言えません。

奥村先生お返事ありがとうございます。自慰行為をしたと申しましたが、こちらの指示もなく向こうが勝手にしていたという状態でもわいせつ行為にあたるのでしょうか。
また、媒体を破棄したら問題ないなどの情報を見るのですがそれは本当でしょうか。

前提となる事実関係がブレると、間違った回答をしたように見えるので、当職の回答は打ち切ります。
 製造とかわいせつとかは逮捕されることもある罪名ですので、最寄りの弁護士に直接相談して、事実関係を正確に説明して、回答を貰って下さい