児童ポルノ単純所持
児童ポルノ単純所持についてです。
児童ポルノ単純所持は保存した場合ですが、LINEのキープというメモができる場所があるのですが、そこに送るのは罪に問われますか?
児童ポルノであるとすると
端末に保存されている場合は単純所持罪(7条1項)
サーバー上に保管されている場合は、単純保管罪(7条1項後段)
が検討されます。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
そのような罪に問われる場合、媒体を破壊すれば大丈夫なのでしょうか?
また、所持した場合ですが媒体を破壊してリサイクルショップに出すのはどうでしょうか…
単純保管罪についてです。送った端末を破棄すれば刑事処分にはなりませんか?
保管罪については、保管していたサーバのデータを消して
契約を解除するくらいはやった方がいいでしょう。