児童ポルノ単純所持で、警察はどこまでスマホ復元をするか?

警察が捜索に来てスマホを押収する場合児童ポルノ単純所持ならどこまで復元しますか?
スマホを破棄していたらメールアドレスや、その他個人情報を聞かれるのでしょうか?
またそれは黙秘していても大丈夫ですか?

ご回答申し上げます。
再現の可能性は,技術的には可能ですが,事件の重大さと絡めて考えざるを得ません。
たとえば強姦殺人ならスマホのデータを消したぐらいでは決してあきらめず,復元できる限りするでしょう。それなりに復元できる技術がありますので。
痴漢や盗撮なら,復元可能としても消えてるデータをどこまで再現するか迷うと思います。上司の許可ももらい,そこまでの捜査戦力をつぎ込めるか悩ましいでしょう。
強制わいせつや強姦なら迷わず復元してくるでしょう。

スマホの破棄は,その理由を執拗に聞かれます。メールアドレスや個人情報はたくさん聞かれるでしょうが,黙秘もできます。もっとも,黙秘をしたらあやしい,もっと調べなくてはとなるだけなのであまり実益はないように感じています。

ここに投稿できるならまだ逮捕されていないのでしょうが,私は近場の弁護士さんに相談予約を取って速やかに相談してここにかけないことも含めてきちんと相談して整理することをお勧めします。

>>警察が捜索に来てスマホを押収する場合児童ポルノ単純所持ならどこまで復元しますか?
単純所持罪(7条1項)だけという前提で回答すれば、
警察によりますし、被疑事実にもよります。
普通、削除されていれば単純所持罪は起訴されることはありませんが、他の余罪を疑われている場合には徹底的に解析されることがあります。
復元されて児童ポルノ画像が出てきても、削除されていれば刑事処分はありません。

>>スマホを破棄していたらメールアドレスや、その他個人情報を聞かれるのでしょうか?
>>またそれは黙秘していても大丈夫ですか?
単純所持の容疑だけで、スマホが破壊されている場合、
諦めて帰る警察もあれば、詳しく取り調べる警察もあります。
いずれにしても、単純所持罪だけであれば、児童ポルノ画像を現認できなければ刑事処分にはなりません。黙秘していても結果は変わりません。

単純所持罪単体では逮捕されることはありません。

奥村弁護士に質問させていただきます。
法律に関して小心者ながら、私見としては
まず児童ポルノ単純所持で捜索を受ける。
破棄して今は所持していないことを報告。
端末だけでも押収・取り調べ
のような流れになりますか?取り調べでは、どのようなことが聞かれるのでしょうか?
そこで余罪についてはどのように言及されるのでしょうか?

単純所持罪(7条1項)の取調というのは、性癖・性的趣味とか購入先、購入目的、所持目的、破壊の経緯になるでしょう。

 余罪は、押収された携帯電話や媒体の解析の結果、疑いが出てきた場合に、捜査が始まります。

 具体的なことは弁護士に直接相談してください。