未成年者間のトラブル

友達が言っていた気がするのですが。
17歳の男性と18歳の女性が局部の写真をお互い送り合っていた場合、また通話等で見せ合っていた場合、どちらが罪に問われますか??ニュースなどでは女性側が18歳未満の場合しか報道されたいないような気がしました。児童ポルノ法などの観点から見た時、この場合罰せられるのは17歳の男性の局部の写真を持っている女性でしょうか。またこれがお互い17歳同士の場合はどうなるのでしょうか。宜しく御願い申し上げます。

この内容では罪名は特定できないので、可能性がある罪名だけを回答します。

17歳の男性と18歳の女性が局部の写真をお互い送り合っていた場合、
→基本的には、17歳は児童ポルノ提供目的製造・提供罪 関係が薄い場合にはわいせつ電磁的記録頒布罪
 18歳には、青少年条例違反(わいせつ行為) 関係が薄い場合にはわいせつ電磁的記録頒布罪
が考えられ、
18歳が裸体画像を要求していた場合には、18歳の方には児童ポルノ製造も検討されるでしょう。
 
また通話等で見せ合っていた場合、
媒体に記録されていない場合には、
 17歳には公然わいせつ罪
 18歳には、青少年条例違反(わいせつ行為) 関係が薄い場合には公然わいせつ罪
が考えられます。

たくさんの罪名を検討する必要があるので、この程度にしておきます。

有難う御座います。非常にわかりやすかったです。