ネットで購入した性的動画に児童ポルノの不安。今後の対応について相談したいです
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
真実18歳未満であった場合は児童ポルノになるので、 購入者は単純所持罪(7条1項)の疑いで捜索を受ける可能性があります。 弁護士に直接相談して、 児童とは知らなかった等の弁解をまとめるとか、 捜索リスクを下げる方法を検討するとかしてく...
一般論としてはあなたが関与する必要はありません。 関与することで余計なトラブルに巻き込まれる場合もあります。かかわらないようにされるのが一番です。
こう言う場合は警察に通報されたり、家に警察が来たりするのでしょうか? >>可能性は高くありません。もっとも、不適切な発言であることは間違いありませんので、今後はくれぐれもお気をつけください。
直接相手の方にDMをするくらいなら良いのかもしれませんが、その際には匿名ではなくお名前を出した上で、その女性の交際相手であることをしっかり明らかにした方が良いともいます。
形式的には こちらは 児童ポルノ製造・所持 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) 向こうは 児童ポルノ製造・提供 等が考えられます 普通は児童側に罪名をたてません
娘が撮影し、相手にPayPayで請求し買わせていたらしいです。数万円分買ってくれたと言っています。時には相手からの要望に応え動画を撮影し販売もしていたらしいです。 という場合は、児童は被害者として扱われますし、捜索差押で迅速に画像を回...
一連の行為が青少年条例違反(わいせつ行為)で検挙される可能性があります。 メッセージは証拠になります。
保護者が警察に通報して、保護者の意向に従って逮捕される可能性があることがあるので 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談して、 過去の無罪判決を参考にして 真剣交際になるような事実を精査してもらって下さい に尽きると思います。 上手くまとまれ...
あなたは、自己の性的好奇心を満たす目的でダウンロードしたわけではないので、 事件にはなりません。 すみやかに消去されたので、今後、何も起きることはないでしょう。
17歳から裸の画像をもらうと 注文後撮影の場合 ①青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ②児童ポルノ製造罪 所持罪 撮影済のを送信した場合 ③青少年条例違反 わいせつ行為 児童ポルノ要求行為 ④所持罪 ...
事実関係が乏しいので罪名が絞れませんが、 撮影済みのものを送ってもらった場合には 児童ポルノ所持罪 児童ポルノ要求行為(青少年条例) 要求後撮影していた場合は 児童ポルノ製造罪・所持罪 児童ポルノ要求行為(...
裸の部分が本当の児童の裸体であれば児童ポルノ の場合には、製造罪や提供罪とか公然陳列罪を疑われることがあります。 要領良く事情を説明すれば起訴されないでしょう。
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
履歴などから児童ポルノをダウンロードをしたと確認できない人までを捜査対象とすることはないと思います。 そのため、容疑をかけられることはないと考えられます。 時効期間は3年間です。
犯罪に当たる可能性がある行為ですが、相手方と直接やりとりをすることはおすすめできません。 ひとまずは、無視してこれ以上相手方にはかかわらないことをおすすめします。 また、今後はくれぐれも同じような行為をされないようにしてください。
検索履歴や購入履歴があっても、 現状では、削除済みであれば立件や起訴はされないということです。 あくまで現時点の話です
そのアダルト動画が陰部露出等で刑法上の「わいせつ」であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪や有償頒布目的所持罪に問われます。 前科無しの場合だと、個人的な販売であれば、罰金が選択されます。 同種前科があると、いろいろ情状弁護してもらって、高...
補足ですが、 罪名としては、 相談者を被害者とする不同意わいせつ・児童ポルノ製造などです
自身のツイートにいいねがついたため、その方に陰部の写真を送ったところ、 という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪のおそれがあります。 警察にバレれば検挙されます。 それとは別に、相手方の行為は恐喝・詐欺です。 お金は払わないことです。
オンラインストレージに置いてるのは、単純保管罪 その前に手元に置いていたのは、単純所持罪 が疑われます。 手元の児童ポルノを破壊しても、オンラインストレージにはデータが残っている場合があるので、保管罪での訴追の可能性は否定できません。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条4項に該当する可能性があります。 同法の児童とは、18歳に満たない者(男女を問わない)」を指します。 同法7条4項は、児童に(児童ポルノに該当する)姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その...
児童ポルノであれば、児童の関係者の被害申告や警察医の意見書等で、児童ポルノ罪の捜査を受ける可能性があります。送信は提供罪、取得は単純所持罪。 児童という立証責任は警察にあります。 児童とは知らなかったという弁解が通れば、刑事処分に...
①大学や両親が契約したWi-Fiを使ってダウンロードしてしまったのですが、この場合警察から大学や両親へ連絡は行きますか。もしいくとしたら、大学や両親への連絡だけはやめてほしいと警察の方へお願いすることはできますか。 →アルバムコレクシ...
奥村先生も指摘されていますが、写真を最寄りの弁護士に見せた方がよいですよ。 写真なしでわいせつ性の判断は無理だと思います。 下着のモデルが下着を着用した写真をわいせつととらえることは社会通念上あまりないでしょうが、素人撮影のものは危...
児童ポルノ所持で逮捕・勾留という話もあまり無い話です。 「交際相手」だと弁護人選任権がないので、公式なルートでは勾留場所を探すのは難しいでしょう。 素人でも可能な手段としては、「○○県内」という限定があれば、全ての留置場・拘置所に被...
児童ポルノをDLした端末が破損破棄もしくは携帯の乗り換えですでに手元になかった場合は警察は現在所持している端末に児童ポルノのデータがないことを念のため確認するという感じですか? 警察によっては、入手の経緯・破棄の経緯について取調を行...
生中継の場合は、性的姿態等影像送信罪と、青少年条例違反(わいせつ行為)が検討されるでしょう。双方みとめていれば、(通信記録はあるので)自白だけで有罪になることもあります。 性的姿態等影像送信) 第五条 不特定又は多数の者に対し、次...
お金の流れをたどって、購入者が捜索を受ける可能性があります。100%ではないにしても可能性があります。 データを削除しても、押収して解析されることはあります。
オンラインストレージ会社が気付いて警察に通報したとき 入手先が捜索を受けたとき などには捜査を受けることになります。
販売者が捜査を受ければ、購入者が捜査を受ける可能性が出てきます paypay利用だと、マネーロンダリング規制の関係でお金の流れから特定されやすいと思います。 削除してあれば刑事処分にはなりませんが 捜索差押などの捜査を受ける可能性は...