AI生成画像に関する不安、通報や罪の可能性についての相談
最近の警察広報とか、名古屋地裁の判決を見ると、あたかも児童の裸体と見えるような画像についても、児童ポルノとして取り締まる方向のようです。 現行法では、単純所持罪(7条1項)が疑われます。 警察にバレる可能性とか、検挙される可能性は...
最近の警察広報とか、名古屋地裁の判決を見ると、あたかも児童の裸体と見えるような画像についても、児童ポルノとして取り締まる方向のようです。 現行法では、単純所持罪(7条1項)が疑われます。 警察にバレる可能性とか、検挙される可能性は...
昏睡強盗の公判の場合、被害者の名前は読み上げられますか? →原則読み上げられます。 被害者情報を秘匿するための手続きとして被害者特定事項の秘匿措置の手続きがありますが、どう手続きの利用は以下の対象事件に該当し被害者等から申し出があれば...
チアリーディングの女性を盗撮したであろう画像 というのが、チアガールらしい装束・衣装をちゃんと着ているのであれば、児童ポルノに該当することもなく、所持が処罰されることもありません
CSAM関連で、誤停止ということだと 児童ポルノではないという判断なので 日本警察に連絡されることもなく、 児童ポルノの捜査もないでしょう
外国サーバーの管理者が地元警察に連絡して 外国警察から、日本警察に連絡があって 日本法の児童ポルノであれば、捜索する という流れですので、 日本法の児童ポルがないのであれば、捜索を受けることはないでしょう。 「単純所持・逮...
家宅捜査はどれくらいのタイミングで行われたかなどはありますでしょうか? → 連絡をうけた日本警察は、日本法の児童ポルノであれば、捜索差押を実施するでしょう。連絡を受けてから1~2ヶ月と言ってました。 外国警察から連絡があるかとか時期は...
そういうやりとり全体として青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 児童の裸が実際に送られている場合には、児童ポルノ製造罪や単純所持罪を疑われることがあります。 児童側から「撮影送信させられた」という供述が出ることもあ...
自称の年齢では、年齢確認を尽くしたとはいえないでしょう
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
鼠径部や胸を見せて、会いたいとメッセージを送りました。相手の合意のもと、陰部を見せたこともあります。数回断られた時は言うのをやめました。そしてごめんと謝りました。それで鼠径部や胸を見せてもらったことはありましたが というのは、児童ポル...
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
一部のファイルをダウンロードしてしまいました。 ということだと、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。状況がわかりませんが、 「誤参加」という弁解が通じるかどうかという感じです。
そうですね、同じようなことを繰り返さないようにしていただければよいかと思います。
年齢確認してないと、最悪の事態として、もし16歳未満で、注文後撮影だった場合は、不同意わいせつ罪(176条3項)とか製造罪を疑われ、逮捕される危険があります。16~17歳であっても、注文後撮影であれば、製造罪で逮捕される危険があります...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
元警察官の弁護士です。 必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。 警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相...
児ポルの単純所持は、犯罪が発覚したときに、スマホを差し押さえられて解析された際に余罪として発覚することが多いです。 本件では過度に心配される必要はないかと思います。
dvdが児童ポルノだとすれば、販売者が検挙されたタイミングで、購入者は単純所持罪(7条1項)で捜索や取調などの捜査を受ける可能性があります。可能性の大小はわかりません。 もっとも、削除・破棄してあれば刑事処分には進まないと思われます。...
児童ポルノの疑いがある現物を警察に持っていくと、その場で単純所持罪(7条1項)の現行犯の疑いで捜査が始まり、取調を受けることがあるので 最寄りの弁護士に見せて相談した方が安全です。
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。 とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。 捜索のリスクを下げる対策とか...
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
なにをしたらどうなるかというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。 素人判断では失敗します
会話だけで成立する罪としては 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為 があります。会話内容によります。 たいていの地域では、年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合も処罰されます。
元警察官の弁護士です。 児童ポルノ所持といった犯罪は、確かに年齢の確認が甘い場合でも成立しますが、他方で、そもそも映像をリアルタイムで再生しただけであれば、ダウンロードされておらず「所持」になりません。 また、刑法の映像要求につい...
元警察官の弁護士です。 こういったケースで個人ユーザーが単純所持で捜査対象になるケースは実務上ほぼないです。 捜査リソースは製造・販売・大量頒布側に集中しており、SNSで一度ダウンロードして削除した一般ユーザーを追う優先度は極めて低...
一般論としては、 スカートを普通に着用している場合は 児童ポルノの要件のうち「衣服の全部又は一部を着けない姿態」を充たさないので、児童ポルノに該当しません。スカート内盗撮は児童ポルノに該当しにくいと言われています。 お尋ねの画像につ...
自首するかどうかは、こういう掲示板でちょこっと尋ねて決められる問題ではないと思います。 一般的な状況としては、上記の通りですので、もよりの弁護士に直接相談してご自分で決めることになるでしょう
InstagramのDMでやりとりする形の児童ポルノで警察が認知して家宅捜査する事例はありますか? だと、警察にバレれば、所持罪とか製造罪で検挙されている事件はたくさんあります。