昏睡強盗の公判で被害者の名前は公表される?
昏睡強盗の公判の場合、被害者の名前は読み上げられますか?
刑事事件です。
どうか、よろしくおねがいします。
昏睡強盗の公判の場合、被害者の名前は読み上げられますか?
→原則読み上げられます。
被害者情報を秘匿するための手続きとして被害者特定事項の秘匿措置の手続きがありますが、どう手続きの利用は以下の対象事件に該当し被害者等から申し出があれば秘匿されるというものです。昏睡強盗であれば、対象事件として③④のどちらかに該当することを説明して秘匿措置の申し出をする必要があります。
手続きなどがよくわからないということであれば最寄りの法律事務所か担当の検察官又は事務官にお尋ねください。
被害者特定事項の秘匿措置がとられる対象事件とは,以下の通りです。
①強制わいせつ及び強制性交の罪,わいせつ又は結婚目的に係る略取誘拐の罪等
②児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪等)の罪,児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春,児童ポルノ所持等)の罪
③犯行の態様,被害の状況その他の事情により,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
④犯行の態様,被害の状況その他の事情により,被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件