青少年保護育成条例違反などの罪に問われるか?

未成年(10代前半)と分かっていながら、性的なメールのやりとりをして、かつ性的な目的で会う約束をした。
性的な画像や動画の交換はなし。
実際には会ってはいないが、このメールのやりとりだけでも罪に問われるか?

刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。

第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。