児童ポルノに該当するか

新卒社会人です。約1年ほど前になりますが、高校2年生の女性と話しており、私から相手が未成年の間は会わないと言っておりました。ですが相手がいわゆる性行為をする友人と会っているとSNS(LINE)で通知がきていたのでい今は送らなくていいけどいつか見せてねと言いました。すると1週間が経過したごろにその時の性行為の様子の動画が2件急に送られてきました。私はその行為の動画を撮ったと連絡がありましたがみたいとは言っておりません。送られてきた後もすぐに消してと言って保存もしてませんし、お互いのトーク履歴にも残っていません。このような場合でも児童ポルノ製造や所持となるのでしょうか。

単純所持罪(7条1項)の構成要件は
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)
ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現認されると、
ものが見るからに性的画像であれば「自己の性的好奇心を満たす目的で」を疑われて警察から単純所持罪容疑の捜査を受けることがあります。