児童ポルノ所持や要求行為での逮捕の可能性について

女の子から過去撮影の写真を受け取ると児童ポルノ単純所持と条例違反の児童ポルノ要求行為になると思いますが、これらは逮捕されることが多いですか?友人が先日してしまったらしく不安に思っているらしいです。

元警察官の弁護士です。
必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。

警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相談・被害届を出すケースが多いです。
また、別の事件で被害児童が被害者となり、その際に携帯電話などを解析されて芋蔓式に他の事件が発覚するということも多いです。

なお、携帯電話などでのやり取りの場合には、携帯電話キャリアの回線を使用して通信をした場合には行為者特定が容易ですが、他方で、フリーWIFIなどでやり取りされた上に、匿名性の高いアプリや、相当期間が経過してのやり取りの場合にはログが残らずに行為者特定されないこともままあります。

回答していただきありがとうございます。児童ポルノで自首する人は多いのでしょうか?児童の親からの通報が圧倒的に多いのでしょうか?

発覚しないことも多いので、あえて自首する人は少ないです。

発覚は児童の親からの通報に限りませんが、割合としては多い印象です。

単純所持罪(7条1項)については、警察の通達があって、原則は逮捕されません。削除しておけば刑事処分になりません。
 青少年条例の要求行為については、逮捕事例は稀にあります。
 警察の常套手段としては、逮捕されない場合でも、捜索差押が先行しますので、そこで家族や職場にばれることがあります。そういう事態を避けるために自首したいという相談がよくありますが、削除されていると、自首は受け付けられないことが多いので、悩ましいところです。対応については、弁護士と直接相談してください。