動画販売での冷やかしは罪に問われますか?
アプリで未成年を謳って卑猥な動画を販売している方がいたため、買うつもりはなかったのですが興味本位でやりとりをしました。
少しやりとりをしたのち、本当に買うのかどうか問われ、元々買うつもりもなかった為、未成年者からそういう動画は買えないし買わないという旨を伝えたところ、冷やかしだ。晒したぞ。被害届を提出すると言われました。
やりとりをスクショした。証拠はある。
とのことです。
ちなみに動画は入金後送られてくるシステムのようで、手元には届いていません。
不特定多数の方に同じように販売しておられる方のようでした。今はブロックされており、やり取りすることはありませんが少し不安です。
本当に未成年かどうかも謎なところで、この場合何か罪に問われることはあるのでしょうか?
僕の軽はずみな行動が招いたことで反省しております。ご意見お聞かせください。
本当に未成年かどうかも謎なところで、この場合何か罪に問われることはあるのでしょうか?
やりとりがあるというだけで、直ちに罪になるというものでもないと思います。
地域によっては、18歳未満の方に、わいせつなことを教えることが規制されている場合もありますが、ご記載の事情だけで直ちに問題になるようにも思われませんでした。
ただ、トラブルのもとですから、今後は止めたほうがよいと思います。
早急な返答ありがとうございます。
今後はこのような軽率な行動をしないよう肝に銘じます。本当にありがとうございました。
何度もすみません。
買うつもりがなくても、やりとりの初めに買いますと言ってから後々断った場合でも大丈夫なのでしょうか。
買うつもりがなくても、やりとりの初めに買いますと言ってから後々断った場合でも大丈夫なのでしょうか
買いますと言った時点で売買契約が成立しているとも考えられます。
ただ、商品(目的物)の内容によっては、保護に値する売買契約とは言えず、契約が無効になる可能性もあるかもしれません。
丁寧な回答ありがとうございます。
このようなことに今後関わらないようしていきます。ありがとうございました。
相手方が18歳未満の場合、
その児童の画像について、対価を約束して画像を求める行為を罰則つきで禁止している自治体の条例があります。
あちらとこちらの青少年条例が適用可能です。
例
神奈川県青少年保護育成条例
イ青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
約束して求めると犯罪になるという体裁ですので、
お尋ねの事例では微妙なところですね。
回答ありがとうございます。
軽率な考えでこのような行動をしてしまったこと、深く反省しております。
もし罪に問われる場合、どのような罰則が考えられるのでしょうか?
処罰規定がない条例もあって、まずこちらとあちらの条例を確認する必要があるので
対応については、回答できません。
ありがとうございます。
今後このような事のないよう、軽率な行動は慎みます。ありがとうございました。