Twitter dm上での行為に対する開示請求、検挙可能性、及び、適切な対応
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。悪質な事案です。法的に正確に分析されたい場合には、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討す...
かつて話題になって伊藤詩織さんの事件の判決では名誉毀損的投稿をリツイートした男性にも慰謝料の支払いを命じる判決が出ました。公式がそこまでやってくるかは分かりませんが、リスクはあると思っておく必要があるでしょう。 フェイクニュースが溢れ...
投稿時点の契約情報と回答時点の契約情報が異なる場合の対処について、法律の規定や事業者団体のガイドラインはありませんが、基本的には投稿時点の契約情報を基準とするのではないかと思います(そうしなければ、開示請求が行われる時点で発信者側が不...
情報が乏しい公開の場で「賠償問題になる可能性はないので安心してください」と確実に断言できる回答はできません。直接弁護士へ相談して,見通しを聞いてください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。使用者責任を問える場合であれば、可能かもしれません。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に...
先方の対応状況を見る限りは話し合いは困難そうですので、訴訟提起も視野に弁護士に相談されることをお勧めします。 施術前後の写真など、証拠を揃えていくことが重要です。
事務所との契約内容次第ですが、契約直後での解除となると違約金や損害賠償等が発生するリスクはあるでしょう。 契約書を持参の上個別に弁護士に予約を取り相談をされた方が良いかと思われます。
ご指摘のとおり、受遺者が先に亡くなった場合、当該遺言は無効となります。無効部分に関しては法定相続人に帰属しますので、「子供は関係なく、全て母の夫にあたる父に全ての受け取りの権利がある」との説明は間違いとなります。ただ、「母の相続になる...
前科がある場合は起訴の可能性が高いです。前科がない場合は、被害者の宥恕があること、精神病院入院を約束しており再犯防止の可能性があること、から不起訴の可能性もあるかと思います。知的障害の程度の診断書等、謝罪文、身元引受人など他の情状を検...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
楽観視は危険だと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
3人写っていても、50万円前後の罰金になると予想します。 全員と示談できれば、起訴猶予もあり得ますが、3人となると容易ではないでしょう。示談金は30~50万円程度です。 男湯の男児の裸というのは、当たり前の光景なので、児童ポルノ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請...
最初の回答で述べましたとおり、一度リアルな法律相談を受けられたらよろしいかと存じます。おそらく弁護士によっても異なってくる話なので。
法律における「性的羞恥心」とは、主に性犯罪の判断基準として使われる概念で、一般人が性的な文脈で感じる恥ずかしさや不快感を指します。これは刑法上の「わいせつ」行為の定義に深く関係しています。 「性的羞恥心」は、以下のような文脈で使われま...
詐欺罪として刑事事件として立件する事は難しいように思われます。ただ、仮に相手の行為によりこちらに経済的な損害が生まれたという事であれば損害賠償請求ができる可能性はあるかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご主人が提出した確定申告書の金額が、そのまま婚姻費用の計算の基礎として「認められるとは限りません」。 婚姻費用を算定する際、家庭裁判所(調停委員も同様の視点です)は、直近の収入資料だけでな...
元警察官弁護士です。 刑事上は証拠がないので立証が厳しい上に、そもそも同居の親族であるため、親族相当例により不可罰です。 民事上も証拠がないため、請求することは非常に厳しいと思われます。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 実害があれば、損害賠償請求...
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出よ...
URLが写っていないスクリーンショットでは、開示請求を行うことは難しいです。 開示請求を行う上で、対象投稿のURLは必須になります。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働局の指摘が正しいです。会社にきちんと書面で説明しましょう! どうしても不安であれば、労務管理と労働法に精通し、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと...
①名誉毀損や侮辱罪などが成立するか 相手が鍵アカウントではあるものの、100人以内程度の不特定多数人と言ってよいほどのフォロワーがいるので、公然性要件はクリアしていると思います。(少数者から伝播する可能性があるので。) また、内容...
それはよかったですね!! そうですね、LINEにて改めて謝罪して許してもらえたことに対しての謝辞を述べるのが良いと思います。 具体的には、「先日は、本当にご不快な思いをさせてしまったのに、お許しいただきありがとうございました。また今...
管財人の免責に関する意見書には重みがありますが、最終的に免責の可否を決めるのは裁判所ですので、申立代理人の意見書も当然考慮します。その意味では、一般論としては免責許可となる可能性が全くないとはいえないでしょう。ただ、本件で裁量免責の可...
利害関係がないと閲覧などできません。被告人の他被害者は利害関係が認められますが、全く関係ない被害者以外の第三者は難しいかと思います。ご参考にしてください。
基本的に伝える必要のない第三者に対して、報復、嫌がらせ等の目的で当該情報を伝えた場合プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがあるといえます。 何か事情があって話をする必要があるのであれば別ですが、そうでなければご自身にとってリスク...
成年後見人の専任申し立てを行うためには認知症など判断能力を欠く状況にあること…がひっかかっています。 昔のこと、さらには今のことも理解していますしやりとりはできます。(進行性麻痺なので発声、文字を書くことは非常に難しい)お医者様の診断...
契約も成立し、支払いも済んでいたということであれば、債務不履行、解除にともなく損害賠償請求として、かかった費用等は請求可能でしょう。