破産管財人の意見書に対する裁量免責の可能性は?

破産管財人から免責不許可相当の意見書が出されました。弁護士の先生が反論文を提出するのですが裁判所から裁量免責の可能性ってあるのでしょうか?

管財人の免責に関する意見書には重みがありますが、最終的に免責の可否を決めるのは裁判所ですので、申立代理人の意見書も当然考慮します。その意味では、一般論としては免責許可となる可能性が全くないとはいえないでしょう。ただ、本件で裁量免責の可能性がどの程度あるのかといった個別事案の問題については、詳しい情報がないため回答できません。最も事情をよく知っているのは申立代理人だと思いますので、申立代理人から見通しを聞き、あとは代理人を信じましょう。

お悩みのことと存じます。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。不許可事由の内容次第ですが、いろいろなやり方はございます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。