雇用期間1年以上、勤続年数は1年未満では育児休業は取得できるのか
育児休業を取得できるか相談です。
現在、妊娠6ヶ月で予定日が12/5です。
以前の会社も正社員で2年ほど勤務し2024.6/21に退職 失業保険もらっていない
2024.7/11入社 正社員
2025.4/18-5/30
2025.6/6-6/19
2025.7/2-8/8
上記全て、母子健康カードを使用し休職。
医師の方から子宮頸管短縮により、今後産休まで仕事を休んだ方が良いと指導あり。
復帰が難しくなるため育休が取れるか不安に思い、人事に確認したところ…
例外はなく、就業規則のとおり勤続1年未満は、育児休業を取得することが出来ない。
就業規則上、育児休業の申出は原則として育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前まで
に申請しなければならない(申請できるのは勤続1年を満たしてから)となっていることから、育児休業は入社13ヶ月目から利用できることになる。私の場合、下記①~③の休職期間があり、この休職期間は勤続年数に含まれないことから、以降休職から復帰されて下記①~③の期間日数経過後に育児休業を申請いただき、その1ヵ月後に育児休業が取得できることになる。
休職①:2025/5/17~2025/5/30(14日間)
休職②:2025/6/6~2025/6/19(14日間)
休職③:2025/7/2~2025/8/8(38日間)
規程に倣い、育児休業取得が可能となるまでの期間については、勤続1年に満たない多くの方がご親族の協力を得るなどして対応されているのが実情となっている。
との回答が返ってきました。
欠勤30日後から私傷病休職になり、この期間は勤続年数に含まない(就業規則に記載あり)
また、通常の私傷病休職は3ヶ月後に解雇とあるがその後の休みは妊娠に関する休業に変更でき、解雇はないと確認済み。
条件として雇用期間が1年以上と認識していましたが、勤続年数とお話になり、労基に相談したところ…
「育児・介護休業法における“継続して雇用された期間1年以上”という要件については、休職期間中も在籍期間として扱われるため、就業実績の有無にかかわらず、雇用契約が継続していれば、その期間は1年の算定に含まれる。
そのため1年経過後の1ヶ月後である8月11日以降に育児休業の申請が可能になる。」
とのご説明をいただきました。
また就業規則において、「私傷病休職は勤続年数に含めない」との取り扱いがある点は理解しておりますが、労働局からは、就業規則上の「勤続年数」と法令上の「継続雇用期間」とでは考え方が異なる可能性があるという説明を受けました。
こう言った場合、育児休業は取得できないでしょうか。取得できないとしたら、産後休暇後にどれくらい勤務すれば取得できるのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。労働局の指摘が正しいです。会社にきちんと書面で説明しましょう! どうしても不安であれば、労務管理と労働法に精通し、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。