SNSでプライバシーを侵害された妻への法的措置は可能か?
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
相手方の合意があれば別ですが裁判所は原則として含まれないとの取り扱いをしています。ご参考にしてください。
単純所持罪については、破棄してあれば、捜索を受けても、最終的には刑事処分にはなりません。 とすると、破棄してから自首といっても、捜索を勘弁してくれという趣旨になって、自首の趣旨にそぐわないと思います。 捜索のリスクを下げる対策とか...
色々含め賠償金〜10万ほどを提案したいのですがおかしいですか? →その方だけに渡した写真をネットで悪用されてお金稼ぎされていたのであれば、肖像権の侵害でしょうし、場合によっては名誉毀損になりかねないでしょう。10万円以上の賠償金の請求...
画像の被写体が18歳以上であれば、購入者には罰則がありません 18歳未満であれば、単純所持罪(7条1項)を疑われます
> ・クレジットカードの利用履歴やお金を貸したやりとりやWi-Fi代を支払っているやりとりの履歴は証拠になりますか? 証拠にはなりますが、借用書がないとのことであり、書かれた事情に照らせば、貸金請求というよりは立替金請求(あるいは不...
あなた側が法に抵触することはありません。 詐欺被害に遭っているような状況でしょう。 途中からの金銭は全く支払う必要がないものでした。
実際に盗撮をしていないのなら、何も後ろめたいことはありません。 実はしていたのなら確実にマークされています。 今後は気をつけてください。
再生債権者全てに残額を一括返済できる財産が用意できるのなら、(期限の利益を放棄して)一括返済することに問題はありません。民事再生法には繰上返済を禁止する規定はなく、全ての再生債権者に対して残額を支払うのであれば債権者平等の精神にも反し...
被害者が被害届の提出または刑事告訴を行うことが多いです。 被害相談のみで逮捕に至るケースは少ないでしょう。
児童ポルノ製造とか性的姿態撮影罪の容疑だと思います。 いずれも、故意犯なので、知らなかったという弁解が通れば起訴されません。 青少年条例違反(要求行為)については、過失でも処罰される地域があります。 福祉犯に詳しい弁護士に相談してください。
和解の希望条件に大きな乖離がある場合は、和解成立は難しいでしょう。 取りうる手段の検討については一連の記録を見てみる必要があります。 現在依頼されている先生も全力で弁護していたことと思いますので、セカンドオピニオンで劇的に変わること...
失業保険については管轄のハローワークで仮手続ができますので直ちに行くのがよいです。国民保険保険について、会社は法律上資格喪失届を出す必要があります。その場合は、事業所で資格喪失証明書を取得できます。その対応をしていない場合は、市町村の...
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内...
脅迫罪は、逮捕する場合、告訴が必要? 脅迫罪は非親告罪ですが、警察が犯人を逮捕する前に被害者に逮捕しますか?などと聞きますか?告訴は必要ですか? →逮捕が必要かどうかは被害者が判断することではありませんので、逮捕の場合告訴は不要ですし...
芸能人本人が開示請求しない限り認められないと言う事ですか?? →記事により権利侵害を受けたのでない限り、開示請求をしても認められないでしょう。 少なくとも、芸能人に対する記事について、ファンが開示請求をしても認められないでしょう。
慰謝料請求なので、名誉権侵害とプライバシー権侵害を検討します。 名誉権侵害の場合、公共の利害に関することであり、公益目的であり、真実である場合には、違法性が阻却されます。 詳細にお聞きしなければ判断できませんが、報復目的であれば公益目...
ご相談者の方の容姿が特定できるようなものであれば、差止や削除を求めることはあり得るかと思います。 もちろん、受忍限度の範囲内とされる場合など必ず請求が認められるわけではありませんので、まず具体的な事情を弁護士にご相談されることをお勧...
ご質問の趣旨は、息子さんが訴訟に対しどのように対応すべきか、相手の請求は認められるのかの点であると思われます。 まず、相手の被害全額48万円の請求根拠は、いわゆる「共同不法行為」(民法719条)に当たるものとして、詐欺を行った者の責...
誹謗中傷が行われているのであれば、警察へ名誉棄損や侮辱で告訴することが考えられます。 また、類似事案を扱ったことがありますが、弁護士が間に入った上で、相手方と交渉して、投稿記事を削除することや口外禁止、慰謝料を請求することが考えられま...
法的には、未支給年金は相続財産ではなく、法律で定められた親族固有の請求権として取得するものとされていますので、受け取ること自体は相続放棄に影響はありません。ただし、未支給年金は年金受給口座へ振り込まれることが多く、もしそうなった場合、...
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 上記規程を踏まえ、相手方が示談に応じてくれるであろう解決金を呈示することになります。 あくまでも一般的な...
なにをしたらどうなるかというのは、個別事情なので、弁護士に直接相談してください。 素人判断では失敗します
ご質問の趣旨は、現在依頼している弁護士の意見が正しいかの点だと思いますが、 私の感覚では、裁判上の離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など民法770条)無し、子どもあり、現時点で別居2年半程度ですと、離婚は認められないと思います。 婚姻期間...
犯人(実行行為者)が誰かわかっていないものと思われます。 犯人特定のために、会社の協力も必要になると思いますので、会社と警察の双方に、ご自身の希望を伝えて、まずは相談されてはどうでしょうか。
勾留延長を3日と定めるのは裁判官、起訴不起訴を決めるのは検察官ですので、何とも言えないですが、勾留延長3日程度であれば、不起訴の可能性は十分あるでしょう。 本事例でも、7日の勾留延長のことですので、略式、不起訴の可能性は十分あると思い...
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
相手と連絡を取り、謝罪と受け取った物の返還の対応をする必要があるでしょう。 このまま無視をし続けることは刑事事件へと発展するリスクもあるため避けた方が良いかと思われます。
1. このような事案において、相手方が主張するように「分割払いは一切認められない」というのは法的に正当な主張でしょうか? →そもそも不当利得の返還や損害賠償金の支払は一括払いが原則であり、分割払いが認められるのは合意で期限の利益が設...