不貞相手への接触禁止内容証明を弁護士に依頼すべきか
娘が不貞行為をしました。本人も認めています。不貞行為をした相手に、今後連絡を取らない事と仕事以外で近寄らないように内容証明を送りたいと思っています。婿は離婚する気はありませんし、このまま近づかないでくれれば慰謝料も頂かないつもりです。内容証明を送って、何かあったらいやなので、弁護士の名義でから送って欲しいです。無料相談を受けた市の弁護士は、弁護士がやるのはないと言っていました。慰謝料の請求がないと、弁護士がやるのはおかしいのですか?また、弁護士がやるのと自分でやるのとでは、手続きの仕方や文面など、なにがどう違いますか。自分(娘の父)だけではできない事かどうかも教えて欲しいです。
弁護士がやるのがおかしいわけではありませんが、必ず弁護士が介入しなければならないわけではないように思います。
ご自身でされる場合も、弁護士に委任される場合も、送付の仕方は特に変わりません。
インターネットでもできますので、ご自身ですることも十分可能かと思います。
ご参考ください。
詳細不明ではあるのですが、不貞行為の被害者は、原則として、貴方の娘の配偶者(婿:以下「A」と記載いたします。)です。そのため、相手方に接触禁止や慰謝料請求を求める権利を持つのは、基本的にはAであり、貴方(Aからみて義父)が不貞相手に内容証明を送ることは法的な根拠が弱いように思われます。Aが慰謝料を請求しない場合であっても、Aが「今後、妻に私的に接触しないでほしい」という通知・警告を送付することを弁護士に依頼すること自体は考えられます。ただ、前提として、弁護士としては、Aの意向確認等を行い、法的根拠や今後の対応方針を整理することが必要となります。ですので、まずはAの希望等を確認し、必要に応じて、A本人が弁護士に相談するというのがよいように思われます。
表現の問題なのかもしれませんが、依頼者の意思ではなく、弁護士が主人公となって送ることはありません。
誰かの依頼があって、代理人として弁護士が送ります。
今回でいうと依頼者は婿になるでしょう。