個人再生の返済中の繰り上げについて
2年前に弁護士さんにお願いをして個人再生を行いました。
銀行など6社が債権者で計700万円近くのお金を160万円近くまで減らして頂いて支払いを1年前に始めました。
支払いを始めて1年間、働きながら節約や貯金をして貯金が160万円近く出来ました。
現在、支払い1年ですが貯金160万円、残りの支払の金額が110万円ぐらいあります。
こういう場合、一括返済をした場合、貯金として50万近く残りますが一括の返済を検討しても良いものでしょうか?
支払が3年での計画であと2年残っています。
また早めに返済する場合、個人再生をお願いした弁護士さんから個人再生の債権者への支払い先などを教えて貰いましたが問い合わせの電話番号が一部の債権者で書いてありませんでした。
支払いを始めてから弁護士さんと連絡をしてないですがもし債権者の連絡が分からない場合、一括返済も含めて相談してみて良いものでしょうか?
再生債権者全てに残額を一括返済できる財産が用意できるのなら、(期限の利益を放棄して)一括返済することに問題はありません。民事再生法には繰上返済を禁止する規定はなく、全ての再生債権者に対して残額を支払うのであれば債権者平等の精神にも反しません。
再生計画とは異なる金額を送金した場合、債権者が誤振込であると誤解する場合もあるので、できれば事前に一括で返済する旨を連絡した方がよいと思います。例えば、(追加費用はかかるかもしれませんが)申立代理人弁護士へ一括返済の連絡や連絡先の提供をお願いするため相談することも構わないと思います(私の受任事件でも、依頼者から一括返済したいとの希望を受けて、送金予定日や送金額を債権者へ連絡したことはあります)。