亡父の年金を相続放棄した子が受け取る法的影響は?

相続放棄した子に、亡くなった父親の最後に振り込まれた年金を遺族、または相続人に受け取るよう書面が届きましたが、受けとっても大丈夫なのでしょうか?

法的には、未支給年金は相続財産ではなく、法律で定められた親族固有の請求権として取得するものとされていますので、受け取ること自体は相続放棄に影響はありません。ただし、未支給年金は年金受給口座へ振り込まれることが多く、もしそうなった場合、それをそもそも引き出せるのか、引き出せたとして法定単純承認と誤解されて債権者から相続放棄を争われるリスクをどう受け止めるか、といった問題だあります。

ありがとうございました。
大変、参考になりました。