和解条項が守られなかった場合について
>その場合にこちらから取れる選択肢は何があるでしょうか? 和解条項に、何と書いてあるかにもよりますが、 文字通り一回でも遅れたら全額払う、という内容だと仮定してお答えします。 大きくは、 A 相手方に、今月から増額だから気を付け...
>その場合にこちらから取れる選択肢は何があるでしょうか? 和解条項に、何と書いてあるかにもよりますが、 文字通り一回でも遅れたら全額払う、という内容だと仮定してお答えします。 大きくは、 A 相手方に、今月から増額だから気を付け...
弁護士に依頼すると、まず、元夫の所在を調査することになります。弁護士であれば、職務上請求によって住民票を入手することができますので、少なくとも、現時点でどこに住民登録されているかが分かります。そのうえで、公正証書には金銭請求に関する強...
警察の対応次第ですが,親権者の付き添いや同意が求められることもあるようです。 まずは対応してもらえるかどうか,ご自宅最寄りの警察署にご相談されることをお勧めいたします。
分割金を2回怠ると期限の利益を失うという条項はありませんかね。 その場合は、期限の利益を失った日の翌日から10年ですね。 相談の方法によります。 所在を探すためなら問題はないですし、親やあなたの家族に相談す るくらいなら、問題はない...
減額や支払い条件について交渉することは可能ですが,それに応じるかどうかは保証会社次第です。 一度,法テラスにご相談されることをお勧めいたします。
保証人には、求償権があるので、求償するといいでしょう。 金額を算出して、話し合ってみるか、請求書を送るといい でしょう。
相手の方のだした金額の条件に私が不可能だった場合警察に相談されると捕まってしまうのでしょうか? ・・・ご質問内容からすれば刑事事件には発展する可能性はほとんどないと思います。貴女を揺さぶる口実に過ぎないと思われます。 私も弁護士さん...
>当方が再婚し、養子縁組をしたら元夫が養育費返還請求をおこしてきました。 養育費はあくまでもお子さんのための費用なので、離婚時に将来増額も減額もしないと約束したとしても、その後の「事情の変更」によって、増額や減額が認められる可能性が...
>こちらを売却したマンション所有者に不当利得返還請求を行いたいのですが、法的手続きの前に代理人を立てて請求回収することは可能でしょうか。 マンション所有者は不当に利得を受けていると言えますので、訴訟を提起する前に、弁護士を立てて相手...
法的には、これまで連帯保証人の方が代わりに支払っている分がございましたら、その代わりに支払ってもらった分については、 連帯保証人の方からあなたに請求されることとなります。 そして、公正証書作成済みとなると、このまま内容に反した場合、...
相手方の行為については、弁護士を代理人として立てた上で、弁護士から、今後一切の連絡は弁護士にするようにと通知する方法があります。 1000万円の請求については、当時のやり取り等、実態が贈与だったことをどこまで立証できるかがポイントに...
相手に対する判決をとれば、勤務先の調査が可能となります。
誓約書が問題ですね。 作成時、20歳になってますね。 誓約書の内容や養育費の問題もあるので、弁護士に 直接相談したほうがいいでしょう。
このまま放置することは望ましくありません。 できる限りお早めに別の弁護士に相談するようにしてください。
未払い分は、請求できますが、時効がかかっているものも あるので、それを除いての請求ですね。 ただし、時効は相手が援用しないと効果がないので、とり あえず、未払い金全額を請求してもいいでしょう。
裁判の期日は、調整してくれますから、少額訴訟をしてもいいですよ。 あるいは、弁護士から、書面だけ出してもらう方法もあるでしょう。
いったんフロントの方が管理を開始している以上、本来警察に遺失物として引き継ぐべきでしょうし、仮にしばらくお店側で保管するにしても持ち主の本人確認をして渡すべきでしょうから、第三者に財布を渡してしまった過失も大きく、財布を置き忘れた過失...
譲渡通知は、普通郵便で行うことはあまりないでしょう。 一度、書面をもって弁護士に相談に行くといいでしょう。 お書きになったことからでは、判然としないので。
弁護士の関与として,通知のみ,訴状等の書類作成のみ,訴訟代理まで,費用が違ってくると思います。 見積りをもらってみたから,判断してもいいと思います。
内容証明は、任意に支払いを求める方法であり、仮に相手方が受け取ったとしても、無視して来たりしたような場合には結局強制できないものです。 受け取られなかったり、受け取られても無視されたりということであれば、訴訟等の裁判手続きに進むしか...
弁護士に依頼できない金額ですので、ご自身で支払督促か少額訴訟をするしかないでしょう。 ただし、書面の証拠がなければ、裁判所は認めないでしょう。
通常は内容証明などで行うことになりますが,まずはメールで請求してみるという方法もあり得ますね。
相手はもしかしたら貰ったお金という認識になってるかもしれません。 取り返すことは可能でしょうか?? ・・・相手が認めなければ 訴訟などによる回収を検討することになります。 その場合 貸金返還請求が認められるためには 貸付の事実 返還...
>逆に借りてる側が、返済の書類を作ることは可能なのでしょうか? 可能ではありますがそれは相手方が考えることですから相談者の方でコントロールするのは困難だと思いますし、それをプロに頼む金を相手方が出すのであればそのお金で返済していると...
妹さんに貸したのであれば,振込先が妹さんのご主人であっても債務者は妹さんです。 裁判になった場合は経緯などの事情を説明することが必要になりますが,交渉の上ではそれほど支障にはならないと思います。
借用書などなくとも、LINE等でのやりとりなどをもとに貸し付けを立証できるならば、裁判手続等を経て返金を求めることができる可能性があります。 具体的には、証拠関係などにもよりますが、ご本人で簡易裁判所に少額訴訟等を提起する方法も考えら...
まず、お互い代理人を立てている状況で、相手方本人との連絡を試みることは法的リスクが大きいので、 こちらの弁護士を通じた連絡以外はしない方がよいです。 金銭請求については、おそらく裁判に耐えられるだけの証拠がないとの見立てだからこそ、...
LINEも証拠になります。
分割で支払うとの合意がされているのであれば,滞納などが生じた場合を除き,原則として一括での請求はできません。
こんにちは。 >第三者からの情報取得手続を利用し、債務者の銀行口座を調べた場合、今後債務者が同じ銀行で新たに口座を作る事は出来るのでしょうか。 >また、差押えされた口座がある銀行で別口座を開設する事は出来るのでしょうか。 当該金融...