第三者からの情報取得手続

お金を貸して返してくれない人間の口座を差押えする場合で質問です。

裁判で判決を取り返済がなければ差押えが出来ると思うのですが、
第三者からの情報取得手続を利用し、債務者の銀行口座を調べた場合、今後債務者が同じ銀行で新たに口座を作る事は出来るのでしょうか。

また、差押えされた口座がある銀行で別口座を開設する事は出来るのでしょうか。

相手は無職な為、おそらく裁判で勝っても返済をして来ないと思います。
そうすると口座くらいしか差押えれるものがないと思うのですが相手は無職な為、もう諦めた方がいいのか悩んでいます。

こんにちは。

>第三者からの情報取得手続を利用し、債務者の銀行口座を調べた場合、今後債務者が同じ銀行で新たに口座を作る事は出来るのでしょうか。
>また、差押えされた口座がある銀行で別口座を開設する事は出来るのでしょうか。

当該金融機関の判断によると思います。

なお、預金を差押えられている最中に別口座を作ってそこに差し押さえられている預金を移すということはできません。調査段階の場合、金融機関がOKを出せばできるでしょう。

>相手は無職な為、おそらく裁判で勝っても返済をして来ないと思います。

本当に無職なのであれば可能性は高いでしょうね。

>そうすると口座くらいしか差押えれるものがないと思うのですが相手は無職な為、もう諦めた方がいいのか悩んでいます。

お悩みのとおり回収できない相手方の場合には赤字になる可能性があります。

費用と貸した金額を天秤にかけて、赤字覚悟で訴訟に踏み切るのか、これ以上赤字を広げないために潔く諦めるのかを決断されてください。