【男女間金銭トラブル】貸したお金を返さないと言われてます。

以前交際していた恋人に60万円ほど貸しています。借用書はないのですがLINEでの貸し借りのやり取りは残っています。
当時は同棲する予定でしたので、お金は物件の初期費用に当ててもいいよと話しをしていました。結局同棲する前に破局しています。
先月別れる事になり、同棲もしていないので返してほしいとお願いをしたのですが、「返さなくていいと言われたので返さない」「知り合いの弁護士に相談する」と言われ返す気がなさそうです。
同棲の初期費用にあててもいいよというのは借金を返さなくていいという主張にに該当するのでしょうか?

「初期費用に充てていい」というのは,貸金の使途を限定しなかっただけであり,贈与したわけではないというのが貴方のご主張ですね。
証拠の内容などは分かりませんが,その主張を前提に返済を求めること自体は不合理ではないと思います。
ご自身での対応が難しい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

回答ありがとうございます。
借用書を貰わなかったのはこちらの落ち度なのですが。
証拠とよべるのはLINEのやり取りで金額と貸す、相手からは返すという内容のやり取りなのですが証拠になるのでしょうか?

LINEも証拠になります。

ありがとうございました。