金銭トラブルの裁判で負けた場合、お金が無ければ払わなくても大丈夫なのでしょうか?
元交際相手にお金を借りて逃げている場合、裁判を起こされて負けたとしても、お金が無ければ払う必要はないのでしょうか?
仕事はしているようです
>裁判を起こされて負けたとしても、お金が無ければ払う必要はないのでしょうか?
法律上は支払義務がありますが、本人に財産(不動産、預貯金、有価証券、給与等)がなければ、回収は不能です。
理崎様
ご回答ありがとうございます
仕事をしているならば、給料の一部を差し押さえできますか?
そうですね。
相手に勤務先が判明していれば、給与の一部(手取りの4分の1)を差し押さえられる可能性はあります。
理崎様
度々ありがとうございます
勤務先がこちらで分からない場合は、弁護士の方に調べていただけたりなどは可能なのでしょうか?
相手に対する判決をとれば、勤務先の調査が可能となります。
理崎様
大変助かりました
ありがとうございます