親族への貸付金について
一昨年、妹からの依頼で500万貸してほしいと言われ貸しました。(証跡なし)
入金後、あのお金は返すつもりないと言われ今日まで返済に至っていない模様です。
最初弁護士に依頼を考えましたが、報酬等も考えまずは内容証明にて返済の催促を行おうと思っております。
ここで質問ですが、妹からの依頼により銀行にて振込みを行いましたが、振込先は妹の旦那の口座宛へ振り込みを
行っております。(振込証跡あり)
こうした場合、債務者は妹なのか、妹の旦那なのか、それとも双方返済の義務を負うのかどちらなのでしょうか?
(使用目的は妹の旦那の金工面と思われます。)
又、内容証明送付後に返金に応じなかった場合弁護士に依頼するに当たり、弁護士の交渉に支障を与えること等
有りますでしょうか?
御助言等頂けると幸いでございます。
宜しくお願い致します。
妹さんに貸したのであれば,振込先が妹さんのご主人であっても債務者は妹さんです。
裁判になった場合は経緯などの事情を説明することが必要になりますが,交渉の上ではそれほど支障にはならないと思います。
教えて頂き有りがとうございます。