和解条項が守られなかった場合について

以前ある事件の原告となり、相手に数千万円の支払い義務が認められ、毎月一定額の弁済を受けることで和解が成立しました。

①上記の通り本来の支払義務は数千万円ですが、〇〇万円(個人特定回避のためここでは金額を伏せます)の弁済が滞りなく終了した場合はその余の債務を免除すること

②弁済額は、
今月まではA万円/月、
来月以降はA+B万円/月とすること
(つまり値上がりします)

③弁済が滞った場合は上記①の免除は無効となり、さらに残金を一括で直ちに支払うこと

①②③が和解調書に書いてあります。

これまでは滞りなく弁済されているのですが、相手の性格上、金額が上がることを忘れて来月からもA万円振り込んで来そうな気がしています…。

その場合にこちらから取れる選択肢は何があるでしょうか?

再び弁護士さんにお願いする形になるのか、裁判所から相手に命令的なことをしてもらう形になるのかなど思いを巡らしております。

なにぶんまだ実際に発生していない(来月A+B万円を振り込んでくるかもしれない)ことですので、こちらで広くざっくりとお話を伺えたらなと思い投稿いたしました。

ご相談に乗って頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

お世話になっております。
まず,③が1円以上の遅滞でということなのか,それとも2回分・3回分(A×2or3や(A+B)×2or3)というのかで話は変わってきます。
前者の場合は,相手方が期限の利益を喪失することになりますので,残金全額について強制執行をできるようになります。債権差押えなのか,動産執行なのか,あるいはそれ以外なのかで,それぞれ手続が変わってきますが,裁判所に申立てをする必要があります。弁護士にご依頼いただいた方がベターです。
後者の場合は,その金額に達すれば同様の話になります。
なお,そこまでやるのは・・・ということであれば,金額が来月から増えますよというのを事前に伝えてあげるのも一つの選択肢だとは思います。
以上ご参考になれば幸いです。

>その場合にこちらから取れる選択肢は何があるでしょうか?

和解条項に、何と書いてあるかにもよりますが、
文字通り一回でも遅れたら全額払う、という内容だと仮定してお答えします。

大きくは、

A 相手方に、今月から増額だから気を付けて、と連絡し、和解通りの支払を促す

B1 従来の額を振り込んできたら、足りませんよと連絡し、振り込まれればそのまま分割払いを認める
B2 従来の額を振り込んできたら、黙って全額を請求し、拒むなら強制執行等を検討する

という形が考えられます。

もともと、和解で一括払いが無理だから分割払いで合意したと思われますので、例えばB2の方法をとっても回収できない可能性があります。
そうすると、Aのように、あらかじめ増額についてアナウンスするのが、効率が良いかもしれません。

どうもありがとうございます、ご返信が遅れました。

支払うべき金額が二回分に達した場合は全額請求できるという和解内容でした。

お二方のアドバイスを受けて考えてみましたが、やはりどうしても心情的にこちらから出来る限り連絡をしたくないため、事前に告知するのはやめることにします。

一回目は様子を見て、
金額が足りない場合のみこちらから連絡し、それに対して誠意ある返信がない場合は弁護士さんに相談を始めます。

そして支払うべき金額が二回分に達した時点で弁護士さんを通して、再度督促をするなり、強制執行を視野に入れた連絡をするなどをしていこうかと思います。

これまでの弁済状況を鑑みるとおそらくここまで増額を受け入れてくれそうな気もしますが

それでも反応がよくない場合に(ご指摘頂いた通り全額回収が難しいかもしれませんが)強制執行も手として考えたいと思います。

お二方とも真摯にお答え頂きましてどうもありがとうございました。大変参考になりました。