お金を支払ってくれない人物または企業がいて、困っています。
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
契約書と個人保証でしょう。 そして支払督促を迅速に。 月並みですがまめにコツコツやるしかないでしょう。 貸金業者のように。
雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...
代位弁済ではなく、回収業務を委託したということ でしょうね。 うちでも多重債務者の案件は、すべてエム・ユーさん とやってますね。 とくに厳しくなると言う事はありませんね。 和解を進めています。 煩瑣な回収業務をエム・ユーさんにやっても...
①について 給料の支払い義務を負うのは主体は、雇用契約上の雇い主です。 ご相談のケースで、雇用契約書上の雇い主は個人事業主様だと思われますので、給料支払請求のみが対象であれば、その子に対する請求は認められないと考えられます。 ②につ...
まずは請求書づくりですね。 滞納代と解約金の請求をどう説明するかですね。 担当してもらう弁護士と理由を考えたほうが いいでしょう。 不法占有といえるかどうかですね。
問題ありません。 まだ法的な手続が開始されていないので、 相手先は売掛金を回収する権利があります。 支払って、いいですよ。
回避するには、何より、 離婚原因が整わないことを立証できるように準備すること。これが必要です。 正直、相当ストレスを抱えてしまっているように見受けられます。それは仕方ないのですが、 夫婦はどうしても、扶助の精神に基づき、協働して行くこ...
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。
お困りのことと存じます。 相談者様は「154万円」をどのように計算されたでしょうか?その都度の貸付日や金額が記載されたメモや手控えなどは残っていないでしょうか?それらがあるのであればメールと共に証拠として用いることが可能です。メール...
勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。 裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。
1、は、変化はないですね。 2、は、家庭裁判所に書式があるのでそれを使えばいいでしょう。 ダウンロードもできますね。 3、は、離婚後は姻族ではないので、心配要りませんね。
話がおかしいから、郵便物を受け取って最寄りの 弁護士事務所に行って相談して見てくださいませ。 あなたの対処法を教えてくれるでしょう。
「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」こと...
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。
法的な手続としては、裁判所に財産開示手続の申立を行うという方法はあります。実効性に乏しい制度という批判もありますが弁護士会照会による資産の調査まで行っているのであれば申立も検討して良いのではないかと思います。
170でしたら任意整理で対処できなかったのですかね。 ご主人については、原則は影響ないのですが、事実上 ご主人の与信審査の時にあなたの情報に接してしまう ことがあるので、その場合、否決されることがあります。 したがって、いずれになるか...
保証人を付けてもらうことについては、純粋な交渉事項ですので、相手方次第でしょう。 財産隠しの懸念は確かにあるかと思いますので、交渉と並行して、強制執行の準備をしてもらうよう、今依頼されている弁護士の先生と協議してみてはいかがでしょうか...
居場所を探す手掛かりがあればいいですが。 なにかないですかね。 当時の住所など。 時効は10年。 まだ多少間ががありそうですね。
損害賠償請求自体は可能ですが、裁判所が請求額を認めるかという点については、別問題です。 お書きいただいた事情に基づけば、御社にとって厳しい判断になる可能性があります。 御社から訴訟を提起した場合、相手方も弁護士に相談することが予想さ...
契約が解除された場合には荷物を処分しても良いという趣旨の条項が含まれていることは散見されますが,裁判の手続を経ずに無断で処分してしまうことは原則として違法です。 当該倉庫に保管されていた物件の時価相当額を損害として賠償請求することが...
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。
弁護士に依頼して電話することは可能です。 ただ、大抵は電話するだけでは返してもらえないでしょうから、裁判手続に移行することが多いと思われます。勤務先がわかっていると差し押さえるべき財産もわかりますから、交渉をする際にも効果的ですね。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...
○月○日までに取りに来るように、 来ないならば放棄したものとみなし、 貴殿らの費用負担で廃棄処分します、 というような書面を出して、そのうえで 廃棄したらいいでしょう。 廃棄する前に、写真をとっておくこと ですね。
相談者 様 法テラスは県外への交通費を出してくれないため最初から被告の住所地の弁護士に委任するということも一考の余地があるのかもしれませんが、しかし、相談者様と愛知県の弁護士との打ち合わせが難しくなりますし、また、相談者様を尋問する...