貸金請求事件で勝訴判決は取ったが、相手が再び行方をくらませました。貸金を回収する手段はありますか?

ネットで知り合った人物にお金を貸しまして、その後音信不通になった為、貸金請求事件として訴訟を提起して勝訴しましたが、被告が再び行方をくらませた為(住民票の異動もされていません)、連絡がつかない状況になっております。貸金を請求する手段はありますでしょうか?

勝訴判決があるのであればいわゆる差押えを行って回収することになりますね。

裁判をご依頼した弁護士でも他の弁護士でも構いませんので差押えの相談をされてはいかがでしょうか。